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新築住宅に対する固定資産税の減額措置

2022年02月16日更新

新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。

適用要件

  1. 専用住宅や併用住宅、共同住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの)
  2. 床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下

減額される範囲

 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち居住部分だけであり、併用住宅のおける店舗部分・事務所部分などは減額対象となりません。減額対象面積は120平方メートルまでで、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象となります。

減額される額

上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます

減額される期間

  • 一般住宅分・・・・・新築後3年度分(3階以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
  • 長期優良住宅分・・・新築後5年度分(3階以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

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お問い合わせ

宇城市 市民部 税務課 資産税係

電話番号:
0964-32-1487

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