2022年02月16日更新
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
適用要件
- 専用住宅や併用住宅、共同住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの)
- 床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち居住部分だけであり、併用住宅のおける店舗部分・事務所部分などは減額対象となりません。減額対象面積は120平方メートルまでで、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象となります。
減額される額
上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます
減額される期間
- 一般住宅分・・・・・新築後3年度分(3階以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
- 長期優良住宅分・・・新築後5年度分(3階以上の中高層耐火住宅等は7年度分)