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家屋の解家に関する届出書

2022年02月16日更新

 登記されていない家屋(未登記家屋)を取り壊した場合は、家屋の解家に関する届出書を提出してください。なお、登記されている家屋の場合は、法務局へ家屋の滅失登記の手続きをお願いいたします。手続き後、法務局から市役所へ家屋滅失登記の通知があり、家屋滅失の処理を行います。

 併用住宅または専用住宅を取壊した場合、取り壊した後の敷地については、住宅用地特例の適用はなくなります。

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お問い合わせ

宇城市 市民部 税務課 資産税係

電話番号:
0964-32-1487

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