2022年02月16日更新
登記されていない家屋(未登記家屋)を取り壊した場合は、家屋の解家に関する届出書を提出してください。なお、登記されている家屋の場合は、法務局へ家屋の滅失登記の手続きをお願いいたします。手続き後、法務局から市役所へ家屋滅失登記の通知があり、家屋滅失の処理を行います。
併用住宅または専用住宅を取壊した場合、取り壊した後の敷地については、住宅用地特例の適用はなくなります。
2022年02月16日更新
登記されていない家屋(未登記家屋)を取り壊した場合は、家屋の解家に関する届出書を提出してください。なお、登記されている家屋の場合は、法務局へ家屋の滅失登記の手続きをお願いいたします。手続き後、法務局から市役所へ家屋滅失登記の通知があり、家屋滅失の処理を行います。
併用住宅または専用住宅を取壊した場合、取り壊した後の敷地については、住宅用地特例の適用はなくなります。
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