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災害時における要配慮者等への宿泊施設提供事業を実施します

2025年09月05日更新

令和7年8月豪雨災害が災害救助法に適用されたことを受け、要配慮者等のために、旅館・ホテルを避難所として利用する、宿泊施設提供事業を実施します。
宿泊料は無料です。

事業の対象者

令和7年8月豪雨災害により被災された方で、避難所等での生活に特別な配慮が必要な方及びその介助者。

  • 高齢者(65歳以上)
  • 障がい者(身体・知的・精神・発達障がい者)
  • 妊産婦、乳幼児(未就学児)
  • 要介護者(介護認定を受けている者)
  • 病弱者等

利用までの流れ

  1. 問い合せ・・・宇城市役所 社会福祉課 地域福祉係 へご連絡ください。 電話番号0964-32-1387

  2. 申し込み・・・「宿泊要請書」を市の担当窓口へ提出してください。 宇城市役所(本庁社会福祉課地域福祉係 1階2-2窓口) 
            (市が宿泊施設の調整を行います)

  3. 宿泊予約・・・市から宿泊施設との調整結果の連絡がきたら、直ちに宿泊予定の旅館・ホテルに電話予約を行ってください。
    • 予約が完了したときは、速やかに市へ宿泊期間と宿泊者の氏名を連絡してください。
    • 予約ができなかったときは、再度調整を行います。市へご連絡ください。

事業の終了

災害時における避難所としての利用のため、宿泊施設提供期間は、長くとも「応急仮設住宅等の整備により避難所としての利用の必要がなくなるまでの期間」です。避難所としての利用が必要ないと市が判断した場合は、宿泊施設提供を終了します。
また、旅館・ホテルが受け入れ不可となった場合も、宿泊施設提供を終了します。

利用上の注意

  • 旅館・ホテルからの食事の提供はありません。
  • 宿泊施設への移動は、本人負担です。
  • 宿泊予定期間中に利用しない日があった場合、その日の宿泊料はご自身での負担となります。

 

お問い合わせ

宇城市 福祉部 社会福祉課 地域福祉係

電話番号:
0964-32-1387

追加情報:アクセシビリティチェック

アクセシビリティチェック済み

このページは宇城市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。

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