2025年08月26日更新
熊本県では、県内市町(熊本市を除く)にお住まいで、今回の災害により住宅に甚大な被害を受けられた皆さま(※)に、賃貸型応急住宅を提供する事業を実施しています。
※ 下記の「1 入居者の要件」のいずれにも該当する方が対象になります。
なお、当該災害時に宇城市に居住していた方の申請書類受付先は、宇城市役所1階2番窓口(社会福祉課 地域福祉係)となります。
賃貸型応急住宅の要件や入居期間等の詳細については、下記2のリンク先より熊本県のホームページにてご確認をお願いします。
1 入居者要件
次の1から4の要件を満たす者
1 災害発生の日時点において、宇城市に居住する者
2 当該災害により、次の要件のいずれかを満たす者
(1) 住宅が「全壊」又は「流失」し、居住する住宅がない者
(2) 住家が「半壊以上」であっても、水害により流入した土砂や流木等(耐え難い悪臭等を含む。)により住宅としての利用ができず、自らの住居に居住できない者
(3) 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市長が認める者
(4) 災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する者のうち、「半壊以上」であって、修理期間が1か月を超えることが見込まれる者
(5) その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた者
3 他に居住できる住宅がなく、自らの資力をもってしては住宅を確保することができない者
4 災害救助法に基づく「障害物の除去制度」を利用していない者