2025年03月21日更新
マイナンバーカードに関するお手続きは、原則として本人が来庁いただく必要がありますが、代理でお手続きが可能なものがあります。
代理可能な手続き
- マイナンバーカードの申請(QRコード付き申請書の受取)
- マイナンバーカードの受取(特定の条件を満たす人に限られます)
- 暗証番号のロック解除・暗証番号の再設定
- 電子証明書の発行・更新
- マイナンバーカードの住所変更、姓名の変更等
- 保険証利用申込
マイナンバーカードの申請(QRコード付き申請書の受取)
マイナンバーカードの申請手順についてはマイナンバーカード総合サイト(外部リンク)をご確認ください。
QRコード付きの申請書をお持ちでない場合は、本人が来庁いただければ本庁又は支所で発行が出来ます。
代理人がQRコード付きの申請書を受け取る場合は以下のものが必要です。
同一世帯の場合
- 代理人の本人確認書類1点(マイナンバーカードや運転免許証等)
同一世帯でない場合
- 代理人の本人確認書類1点(マイナンバーカードや運転免許証等)
- 委任状(任意様式可)
マイナンバーカードの受取
カードの代理受取は、特定の条件を満たす人に限られます。仕事で来られない等の理由では代理受取は出来ません。
詳しくはマイナンバーカードの代理受取の方法(宇城市HP)をご確認ください。
暗証番号のロック解除・暗証番号の再設定
署名用電子証明書の暗証番号(英数字6文字以上のもの)と利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁のもの)のロック解除・再設定は、いずれも初期化の処理を行います。
代理人が手続きを行う手順は以下の通りです。回答書兼委任状を本人宛に郵送する必要があるため、即日のお手続きは出来ません。
本人が15歳以上の場合
- 代理人が本人のマイナンバーカードと代理人の本人確認書類2点(マイナンバーカード+運転免許証等)を本庁又は各支所に持参し、申請書類を記載。
- 後日、市より本人の住所地宛に回答書兼委任状を送付。
- 本人宛に送付された回答書兼委任状に本人が必要事項を記入し、代理人が、本人のマイナンバーカード、代理人の本人確認書類、回答書兼委任状を再度持参。
- 職員2名により再設定後、カードの返却。
(注)回答書兼委任状は代筆も可能ですが、その場合は本人の印鑑が必要になります。また、最初に来庁した代理人と再設定時に来庁する代理人は同じ人が来庁する必要があります。
本人が15歳未満の場合(代理人が法定代理人に限る)は、本人のマイナンバーカードと代理人の本人確認書類2点を本庁又は各支所に持参し、その場で再設定が出来ます。
必要な書類
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類2点(マイナンバーカード+運転免許証等)
- 市から送付した回答書兼委任状
(注)回答書兼委任状に記載する署名用電子証明書暗証番号は、アルファベットのI(アイ)と数字の1、アルファベットのO(オー)と数字の0の区別がつくようにふりがなをふってください。
電子証明書の発行・更新
カード発行後5回目の誕生日までにお手続きされる場合
カードの交付時に18歳以上の方はマイナンバーカードの有効期限が10回目の誕生日までとなっていますが、5回目の誕生日までに電子証明書の更新が必要になります。
5回目の誕生日の約3か月前にJ-LISより有効期限通知書が送付されます。
有効期限通知書に回答書兼委任状が同封されていますので、それを使用することで代理の手続きが可能です。
ただし、同封されている回答書兼委任状の有効期限は、カードの電子証明書の有効期限(5回目の誕生日)までとなっていますのでご注意ください。
回答書兼委任状の期限が過ぎている場合は下記のお手続きになります。
更新通知書のイメージ等はマイナンバーカード総合サイト(外部リンク)に掲載されています。
5回目の誕生日を過ぎている場合や新しく電子証明書を発行する場合など
上記に当てはまらない場合は下記の通りです。暗証番号再設定と同様に回答書兼委任状を本人宛に郵送する必要があるため、即日のお手続きは出来ません。
- 代理人が本人のマイナンバーカードと代理人の本人確認書類を本庁又は各支所に持参し、申請書類を記載。
- 後日、市より本人の住所地宛に回答書兼委任状を送付。
- 本人宛に送付された回答書兼委任状に本人が必要事項を記入し、代理人が、本人のマイナンバーカード、代理人の本人確認書類、回答書兼委任状を再度持参。
- 職員2名により発行・更新後、カードの返却。
必要な書類
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード等)
- J-LIS又は市から送付した回答書兼委任状
(注)回答書兼委任状に記載する署名用電子証明書暗証番号は、アルファベットのI(アイ)と数字の1、アルファベットのO(オー)と数字の0の区別がつくようにふりがなをふってください。
マイナンバーカードの住所変更や姓名の変更
同一世帯の場合
本人のマイナンバーカードを持参し、代理人が本人のマイナンバーカードに設定されている4桁の暗証番号を入力することで変更が出来ます。
同一世帯でない場合
本人のマイナンバーカードに加え、4桁の暗証番号が記載された委任状(任意様式)が必要になります。
注意事項
住民票等の異動があった時点で署名用電子証明書は自動的に失効しますので、後日、本人が来庁し発行する必要があります。
本人が来庁できない場合は、上記の電子証明書の発行・更新の「それ以外の場合」をご確認ください。
保険証利用申込
保険証利用申込は、市役所及び各支所でもお手続き出来ますが、来庁されなくてもご自身のスマートフォンや医療機関受診時にも申込が出来ます。
通常のマイナンバーカードの場合
本人のマイナンバーカードを持参し、代理人が本人のマイナンバーカードに設定されている4桁の暗証番号を入力することで申込ができます。
顔認証マイナンバーカードの場合
顔認証マイナンバーカードとは、本人確認方法を顔認証又は目視確認に限定し、暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカードです。
顔認証マイナンバーカードはマイナンバーカードをお持ちであればいつでも設定ができます。マイナンバーカードを受け取り時に設定を希望される場合は事前にお知らせください。
ただし、健康保険証利用申込方法に制限がある等、注意点がいくつかありますので、下記リーフレットをご確認ください。
顔認証マイナンバーカードに設定後、市役所で健康保険証利用申込をする場合は、同意書が必要になりますので、代理の場合は事前に本人が記入したものを持参ください。