2023年08月24日更新
マイナンバーカードの受け取りは、原則本人に来庁していただくことが必要ですが、やむを得ない理由により来庁が困難であると認められる場合には、代理で受け取ることができます。
やむを得ない理由により来庁が困難であると認められるケース
- 病気や身体等の障がいにより来庁が難しい方
- 成年被後見人(法定代理人の来庁が必要)
- 被保佐人及び被補助人(保佐人または補助人の来庁が必要)
- 中学生、小学生及び未就学児(法定代理人の来庁が必要)
- 75歳以上の高齢者
- 長期入院者
- 施設入所者
- 要介護、要支援認定者
- 妊婦
- 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など(仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして来庁が困難であると認められる者)
- 海外留学している者
- 高校生、高専生
- 社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして来庁が困難であると認められる者
必要な書類
交付通知書(はがき)
裏面に以下の事項を記入のうえ、暗証番号記入欄に目隠しシールを貼付してお持ちください。
- 来庁日、本人の住所、本人の氏名
- 代理人の住所、代理人の氏名
- 設定したい暗証番号
記入がない場合は受け付けられません。
目隠しシールは、はがきの表面に貼付してあるものをご使用ください。
署名用電子証明書暗証番号は、アルファベットのI(アイ)と数字の1、アルファベットのO(オー)と数字の0の区別がつくようにふりがなをふってください。
来庁が困難であることを証明する書類
- 診断書
- 入院診療計画書
- 入院していることが確認できる領収書
- 診療明細書
- 障害者手帳
- 特別児童扶養手当証書
- 障害福祉サービス受給者証
- 自立支援医療受給者証
- 施設等に入所している事実を証明する書類
- 介護保険被保険者証
- 認定結果通知書
- 母子健康手帳
- 妊婦健診を受診したことが確認できる領収書または受診券
- 査証の写し、留学先の学生証の写し
- 学生証
- 在学証明書
- 社会的参加を回避している状態であることについて公的機関に相談していることをその支援機関の職員が証明する書類
公的な支援機関に相談していることを証明する書類 (PDF 37KB)
ただし、以下の場合は上記書類の提示不要です。
本人が成年被後見人、被保佐人及び被補助人の場合
代理権の確認書類として登記事項証明書を提示いただくため、それ以外の疎明資料は不要です。
本人が中学生、小学生、未就学児の場合
本人の本人確認書類で生年月日が確認できる場合に限り、提示不要です。
本人が75歳以上の高齢者の場合
本人の本人確認書類で生年月日が確認できる場合に限り、提示不要です。
ただし、委任状に来庁困難である理由の記載が必要です。
本人が長期入院、施設入所、要介護・要支援認定、社会的参加の回避により来庁できない場合
顔写真証明書を本人の本人確認書類として使用するときは、提示不要です。
本人の本人確認書類(原本かつ有効期限内のものに限る)
下記書類のうち、A2点またはA1点B1点またはB3点(うち顔写真付きを1点以上)が必要です。
顔写真付きのBをお持ちでない場合は、顔写真証明書をB1点としてご使用いただけます。
A 官公署が発行した顔写真付きの書類
運転免許証、パスポート、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)
住民基本台帳カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード
特別永住者証明書など
B 「氏名と住所」か「氏名と生年月日」が記載された書類
健康保険証、介護保険証、医療受給者証、年金手帳、年金証書、学生証など
顔写真証明書(本人が施設入所中または長期入院中の場合) (PDF 30KB)
顔写真証明書(本人が在宅で介護を受けている場合) (PDF 33KB)
顔写真証明書(本人が社会的参加を回避している場合) (PDF 33KB)
顔写真証明書(本人が未成年または成年被後見人の場合) (PDF 28KB)
代理人の本人確認書類(原本かつ有効期限内のものに限る)
上記書類のうち、A2点またはA1点B1点が必要です。
代理人の代理権を証明する書類
(ア)代理人が法定代理人の場合
戸籍謄本その他その資格を証明する書類
ただし、市が住民基本台帳において法定代理人であることが確認できる場合に限り提示不要です。
(イ)代理人が法定代理人以外の者である場合は、委任状や保佐人及び補助人に係る登記事項証明書の代理行為目録等
裏面に記入してある交付通知書を委任状として取り扱います。
通知カード
返納が必要です。お持ちでない場合は、当日紛失届を記入していただきます。
住民基本台帳カード、マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
返納が必要です。お持ちでない場合は、当日紛失届を記入していただきます。
法定代理人が来庁できない場合
本人が15歳未満の者及び成年被後見人の場合で、法定代理人が来庁できないときは、法定代理人が選任した復代理人への交付ができます。この場合、以下の書類が必要です。
- 法定代理人の資格を確認できる戸籍謄本その他その資格を証明する書類
- 復代理人に法定代理人がその権限を委任したことを証する委任状 (PDF 37KB)