2024年10月10日更新
住民異動届(転入・転居・転出・世帯構成変更など)のご案内
現在お住まいの場所及び世帯の状況に変更が生じたときは届出が必要です。
住民異動届の用紙は窓口に備え付けています。下記からダウンロードしてご使用いただくこともできます。
↓ ご提出前の確認にご利用ください。
各種手続きチェック票(様式) (PDF 326KB)(提出の必要はございません。)
受付のご案内
窓口
本庁市民課
各支所総合窓口課
外国籍の方の異動に関しては本庁市民課でのみ受付を行っております。
開庁時間
午前8時30分から午後5時15分 (住民異動に伴い関係課で手続きが必要な場合がありますので、お時間に余裕を持ってご来庁ください。)
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日)は除きます。
国民健康保険、児童手当などの手続きがある方はお早めにご来庁ください。
転入届
他の市区町村から宇城市へ引越したときの届出
届出人・届出期日・必要なもの
届出人
- ご本人
- 新世帯主
- 新世帯員
- 代理人 代理人が手続きされる場合は委任状が必要です。
- 法定代理人(親権者及び成年後見人) 法定代理人が手続きされる場合は法定代理人の資格を証する書類が必要です。
届出期日
引越し後14日以内
引越し前の届出は受付できません。
必要なもの
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・健康保険証等)
- 住民異動届(本庁市民課と各支所総合窓口課にあります)
- 転出証明書(前に住んでいた住所地の役所で交付されたもの。ただし、マイナンバーカードを利用して転出手続きをされた方は、転出証明書が交付されていませんので、必ずマイナンバーカードをお持ちください。)
- お持ちの場合は転入する方全員のマイナンバーカード(暗証番号が必要です。)
- 代理人が手続きをされる場合はご本人からの委任状
- 前住所地から転出の際にご案内された書類等
- 各種保険証(国民健康保険証など)
転居届
宇城市内で引越しするときの届出
届出人・届出期日・必要なもの
届出人
- ご本人
- 世帯主
- 世帯員(ご本人と一緒に引越しする人)
- 代理人 代理人が手続きされる場合は委任状が必要です。
- 法定代理人(親権者及び成年後見人) 法定代理人が手続きされる場合は法定代理人の資格を証する書類(リンク)が必要です。
届出期日
引越し後14日以内
引越し前の届出は受付できません。
必要なもの
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・健康保険証等)
- 住民異動届(本庁市民課と各支所総合窓口課にあります)
- お持ちの場合は転居する方全員のマイナンバーカード(暗証番号が必要です。)
- 代理人が手続きをされる場合はご本人からの委任状
- 各種保険証(国民健康保険証など)
転出届
宇城市から他の市区町村へ引越しするときの届出
届出人・届出期日・必要なもの
届出人
- ご本人
- 世帯主
- 世帯員
- 代理人 代理人が手続きされる場合は委任状が必要です。
- 法定代理人(親権者及び成年後見人) 法定代理人が手続きされる場合は法定代理人の資格を証する書類が必要です。
届出期日
引越しする日のおよそ2週間前から届出することが可能です。
既に引越しされていても届出することができます。
オンライン上で手続きが行えるワンストップサービスもございます。
マイナポータルを通じ、窓口に来庁不要で手続きを行うことができます。
詳しくは下記リンクをご確認ください。
郵送による転出届も可能です。詳しくは下記リンクをご確認ください。
必要なもの
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・健康保険証等)
- 住民異動届(本庁市民課と各支所総合窓口課にあります)
- 代理人が手続きをされる場合はご本人からの委任状
- 各種保険証(国民健康保険証など)
その他の手続き
転出・転居時はNHKへの届け出が必要となります。
詳細はNHKのホームページ(外部リンク)からご確認ください。
世帯構成変更届(世帯合併・世帯分離・世帯主変更)
届出人・届出期日・必要なもの・注意事項
届出人
- ご本人
- 世帯主
- 世帯員
- 代理人 代理人が手続きされる場合は委任状が必要です。
- 法定代理人(親権者及び成年後見人) 法定代理人が手続きされる場合は法定代理人の資格を証する書類が必要です。
届出期日
世帯の変更があった日から14日以内に届出を行います。
必要なもの
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・健康保険証等)
- 住民異動届(本庁市民課と各支所総合窓口課にあります)
- 代理人が手続きをされる場合はご本人からの委任状
- 各種保険証(国民健康保険証など)
注意事項
各種保険料減額などの目的での世帯構成変更届を受付することはできません。
世帯合併届
同一住所にある複数の世帯を一緒にするときの届出
一緒に住んでいるか、生計は同一であるかを判断基準としています。
世帯分離届
一つの世帯を複数に分けるときの届出
生計を共にしていないことを判断基準としています。
世帯分離後、別世帯の方の住民票などを取得する場合は委任状が必要です。
婚姻している夫婦は原則同一世帯です。
世帯主変更届
世帯主の変更を行うときの届出 (例)生計中心者が変わったときなど
以上が主な住民異動届です。
その他届出や詳しい内容や手続き方法については、市民課窓口サービス係にお問い合わせください。