2022年02月07日更新
本人通知制度を実施します
宇城市では、平成30年4月1日から本人通知制度を実施します。
この制度は、住民票の写しや戸籍謄本等を本人の代理人や第三者に交付した場合、事前に登録した人に対して交付した事実を通知するものです。
本人通知をすることにより、不正請求の早期発見、事実関係の早期究明が可能になることから、不正請求を抑止する効果も期待されます。
注意:この制度を利用するには、事前に登録が必要です。
通知の対象となる住民票の写し等の種類
- 住民票の写し(消除された住民票の写しを含む)
- 住民票に記載をした事項に関する証明書(消除された住民票に記載をした事項に関する証明書を含む)
- 戸籍の附票の写し(消除された戸籍の附票の写しを含む)
- 戸籍の謄本又は抄本(除かれた戸籍の謄本又は抄本を含む)
- 戸籍に記載した事項に関する証明書(除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書を含む)
登録先
- 場所:本庁市民課(1階7番窓口)又は各支所総合窓口課
- 時間:8時30分から17時15分(開庁日のみ)
登録できる人
- 宇城市の住民基本台帳に記録されている人(住民基本台帳から除かれた人を含む)
- 宇城市の戸籍の附票に記録されている人(戸籍の附票から除かれた人を含む)
- 宇城市の戸籍に記載されている人(戸籍から除かれた人を含む)
注意:ただし、死亡した人及び失踪宣告を受けた人については登録できません。
登録に必要なもの
- 登録を希望する人は、本人確認書類(個人番号カード・パスポート・運転免許証など顔写真入りのもの)を持参してください。
- 代理人が申請する場合は、登録を希望する人からの委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
- 法定代理人が申請する場合は、戸籍謄本等の資格を証する書類(宇城市に本籍がある人は不要)と法定代理人の本人確認書類が必要です。
- 委任状
通知書でお知らせする事項
交付通知書には、次の4項目が記載されます。
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種別(住民票の写し等)
- 交付枚数
- 交付請求者の種別(代理人・第三者)
注意:交付請求者の個人を特定する情報(住所、氏名等)は記載されません。
通知対象外の請求
次の請求は、通知の対象になりません。
- 登録者本人、同一世帯員からの住民票の写しの請求
- 登録者本人、同じ戸籍に記載されている方又はその配偶者、直系の尊属・卑属からの戸籍関係証明書の請求
- 国又は地方公共団体からの請求
- その他市長が特別な理由による請求であると認めた請求
登録事項の変更又は廃止の届出について
事前登録者は、氏名、住所、その他事前登録をした内容に変更が生じた場合又は登録の廃止を希望する場合は、必ず宇城市本人通知制度事前登録(登録・廃止)届出書を提出してください。