2025年10月31日更新
令和7年8月豪雨による被災農業者のための資金創設について
令和7年8月豪雨により被災を受けた農業者が、経営再建のため運転資金を借り入れる場合に、利子補給を行います。貸付対象者等は以下のとおりです。
1.貸付対象者
①災害により被害を受けていることについて市町村長の証明書の発行を受けていること。(注1)
②収入保険、農業共済等に加入しているか、未加入の場合、今後加入する旨の誓約書の提出が可能なこと
③農業所得が総所得(法人にあっては、当該法人の農業に係る売上高が総売上高)の過半を占めている、または農業粗収益が200万円以上(法人にあっては売上高1,000万円以上)である農業者
2.貸付条件
①貸付対象経費
農業経営の維持・継続に必要な経費(運転資金)
②貸付限度額
1,000万円
③償還期間
10年間(うち据置期間3年以内)
④貸付利率
実質無利子(上限4%、県・市・金融機関の利子補給による)
⑤利子補給期間
貸付実行日から5年以内
⑥承認期限
令和8年3月31日(貸付実行期限は令和8年6月30日まで)
3.申請の流れ
①農政課窓口で被災証明書の申請
②融資希望の金融機関にて相談及び借り入れ申し込み(注2)
③金融機関から市へ書類送付
④市から県に補助事業の申請
⑤県より承認
⑥借入希望者へ承認通知送付
4.備考
注1 罹災証明書とは別に証明が必要になります。農地や農機具等の被災状況が分かる写真をお持ちください(現像したもの、もしくはデータ)。ヒアリングをさせていただいた上で、証明書を発行いたします。
注2 申請は金融機関窓口になります。申請から承認まで時間を要しますのでお早めにご相談ください。
5.被災証明書の申請様式
農政課窓口で申請書を用意しておりますが、来庁前にご記入いただいているとスムーズです。
下記フォームでの申請も可能ですので、ご利用ください。ただし、窓口への来庁は必要です。
被災状況の分かる写真をデータで提出される場合は、下記のフォームより投稿してください。