2022年01月26日更新
愛がん飼育目的のメジロの捕獲については、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第4条に基づき、国の基本指針に則して策定された熊本県の第11次鳥獣保護事業計画により、平成24年4月1日からは許可しないこととなりました。 また、ホオジロの捕獲は平成19年4月から禁止されています。
なお、現在飼育登録を受けて飼育しているメジロ及びホオジロに限り、更新手続きを行うことによって、引き続き飼育することできます。
違法にメジロ・ホオジロを捕獲すると、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」に基づき、処罰されますのでご注意下さい。