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犬と猫のマイクロチップ情報登録制度

2024年02月09日更新

マイクロチップの装着・情報登録義務

   動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップなど犬猫の販売業者は、取得した犬・猫にマイクロチップを装着し、その情報を環境省のデータベースに登録することが義務付けられました

表:マイクロチップの装着

犬猫販売業者

(ブリーダーやペットショップなど)

それ以外の所有者

(飼い主・犬猫保護団体など)

義務

努力義務

 

登録したマイクロチップ情報の変更

   マイクロチップの情報登録が済んでいる犬・猫について、購入した又は譲り受けた場合や飼い主の情報、犬の所在地などに変更があった場合など、環境省のデータベースに登録した情報をご自身で変更する必要があります。

注意事項

   マイクロチップ装着の有無にかかわらず、犬を飼い始めた時の登録(鑑札交付)などは、市へ届け出が必要となりますので、ご注意ください。

 

指定登録機関への登録・変更登録・届出の方法

   手続きはオンライン又は郵送(紙申請)にて行うことができます。

   なお、登録・変更登録には手数料がかかります。

   指定登録機関から交付された新しい「登録証明書」は、次回手続きの際に必要となりますので大切に保管してください。

オンライン申請

 

紙申請

  • 振込用紙とセットになっている申請書が必要です。紙申請対応窓口あてにお電話にてお取り寄せください。
  • 問い合わせ先:紙申請対応窓口  電話番号:03-6758-6170

関連リンク

お問い合わせ

宇城市 保健衛生部 衛生環境課 衛生環境係

電話番号:
0964-32-1598

追加情報:アクセシビリティチェック

アクセシビリティチェック済み

このページは宇城市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。

▶「アクセシビリティチェック済みマーク」について

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