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妊婦のための支援給付

2025年04月03日更新

令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業」を一体的に実施します。

宇城市では、「妊婦のための支援給付」として妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。

なお、令和7年3月31日以前に出産された方は、旧事業(出産・子育て応援給付金)での支給となります。

事業内容

支給対象者

申請日(届出日)時点で宇城市に住民票がある妊婦の方

  妊婦支援給付金(1回目) 妊婦1人あたり5万円給付

  1. 令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をした方
  2. 令和7年3月31日までに妊娠届出をし、旧事業(出産・子育て応援給付金)の出産応援ギフトを申請していない方

(注)医療機関で胎児心拍確認後に申請となります。

妊婦支援給付金(2回目) 胎児1人あたり5万円給付

宇城市で妊婦給付認定を受け、令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数の届出をした妊産婦の方

(注)胎児心拍確認後の流産や人工妊娠中絶、死産となられた方、出産後にお子さんが亡くなられた方も対象です。健康づくり推進課(電話:0964-32-7100)までご連絡ください。

申請方法のご案内時期

  • 妊婦支援給付金(1回目)

  妊娠届出の提出時、窓口での面談後に申請書をお渡しします。

 (注)申請にはマイナンバーの記入が必須になります。

  • 妊婦支援給付金(2回目)

  出生届出後、保健師による2か月児訪問の面談時に申請書をお渡しします。

支給方法

 妊婦名義の口座に振り込み

 (注)妊婦本人以外の口座名義は指定できません。

妊婦等包括相談支援事業

  妊娠期や特に0歳から2歳の低年齢期の子育て家庭に寄り添い、出産・育児の見通しを立てるため、継続的な情報提供を行うことを通じて必要な支援につなぎます。
 

妊娠届出時(母子健康手帳交付時に面談)

  出産までの見通しを立てたり、支援サービスを紹介します。

妊娠8か月時(妊娠7か月頃にアンケート送付)

  不安や悩みがある方には個別の相談に応じます。

2か月児訪問時

     子育て支援サービスの紹介や育児に関する相談等に応じます。
 

お問い合わせ先

〇妊婦支援給付金に関すること(対象者や申請方法等)

 福祉部子ども未来課給付支援係 0964-32-1404

〇妊婦等包括相談支援事業に関すること(妊娠・出産・子育てに関する相談)

 保健衛生部健康づくり推進課 0964-32-7100

 

『振り込め詐欺』や『個人情報の搾取』にご注意ください

  申請時の連絡先に宇城市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。

  もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに宇城市か、最寄りの警察にご連絡ください。

妊婦のための支援給付のご案内(チラシ)

妊婦のための支援給付のご案内 (PDF 734KB)

令和7年宇城市妊婦のための支援給付チラシ (PDF 314KB)

 

お問い合わせ

宇城市 福祉部 子ども未来課 給付支援係

電話番号:
0964-32-1404

追加情報:PDFファイル

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追加情報:アクセシビリティチェック

アクセシビリティチェック済み

このページは宇城市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。

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