2026年06月23日更新
近年、農業者の高齢化や後継者不足などにより耕作放棄地が増加しています。営農上や景観上配慮すべき耕作放棄地を解消するための支援がありますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。
【事業名称:国:遊休農地解消対策事業、熊本県:耕作放棄地解消事業】
なお、再生作業を取り組む前にご相談ください。(取り組まれた後にご相談されても本事業の対象になりません。)
対象農地
- 地域計画の区域内であること
- 目標地図において農業を担う者が位置付けられていないこと
- 1号遊休農地(緑区分)であること(簡易な整備で耕作可能となる農地)
事業要件
- 農地中間管理権を10年以上設定すること
- 転貸する相手方は、当該遊休農地の所有者ではないこと
- 本事業の交付を受けたことのある遊休農地ではないこと
- 農地所有者は、モラルハザード防止のため、標準の賃料から交付金額分を相殺した金額で賃料を設定すること。
交付額
- 遊休農地解消に要した経費(草刈り・抜根・耕起等)を、10aあたり最大43,000円交付(国費)
- 土づくり(堆肥等)・土壌消毒・pH調整に取り組む場合、10aあたり最大10,000円の上乗せあり(県費)
- 交付額を超えた分の費用は担い手の負担
募集期間
- 令和8年7月1日(水曜日)から令和8年7月31日(金曜日)
- 予算を超過した場合は、認定農業者を優先します。
- 年度によっては、追加募集の可能性もあります。
