2022年10月18日更新
農地法第2条の2では、「農地について所有権または賃借権その他の使用および収益を目的とする権利を有する者は、この農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない」として農地所有者の責務を定めてあります。
荒れた農地は、火災やごみの不法投棄、イノシシ等野生鳥獣の寝床になったり、病害虫が発生したり、大雨で崩れたりする原因になります。その結果、近隣農作物への被害や周囲の土地所有者や住民などに迷惑がかかります。
農地所有者は、定期的に草刈りや耕起をするなど、農地の適正な維持・管理をお願いします。
諸事情により、農地管理が困難という場合は、草刈り等の作業を宇城市シルバー人材センター(外部リンク)(電話番号:0964-33-7886)に委託することもできます(有料)。