2026年01月08日更新
近年の一般委託業務に係る労務費上昇に対応するため、令和8年1月1日からスライド制度を導入します。
制度概要
本スライド制度は、一般委託業務契約の締結後において、賃金水準となる労務単価が一定以上変動した場合に、委託者又は受託者の申出により契約金額の変更を請求できる制度です。
適用業務等
(1) 適用業務
一般業務委託契約のうち人件費が含まれる契約について適用します。
(2) 適用条件
賃金水準となる労務単価を基に算出した変動額が一般業務委託契約におけるスライド制度マニュアル( 8 スライド額の計算方法)で定める受託者負担分を超えていること。
なお、受託者の負担割合については、宇城市公共工事請負契約約款(平成17年宇城市告示第21号)第26条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアルに準拠し、100分の1(1%)とします。
(3) 適用開始時期
令和8年1月1日以降に未履行期間が2か月以上ある契約から適用します。
スライド協議の請求
委託者又は受託者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととします。
また、基準日設定後に新たに賃金水準が変更され、かつ未履行期間が新たな基準日から2か月以上ある場合には、その都度スライド協議の請求をすることができます。
なお、直近の賃金水準の変更から次の賃金水準の変更の間における委託者又は受託者からのスライド協議の請求は、1回を基本とします。
