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契約関係書類・見積書等の押印省略に伴う取り扱い

2025年08月13日更新

契約関係書類・見積書等の押印省略について

 令和7年9月1日から、契約関係書類・見積書等について、押印の省略と電子メールで提出ができるようになります。

 書類によって、押印を省略できないものがありますので、ご注意ください。

 

押印を省略できる書類

 令和7年9月1日以降に発行又は提出する次の書類

  • 見積書

  • 納品書

  • 請求書

  • その他関係書類(入札辞退届など)

    • 押印を省略する書類に関して、郵送や持参に加え、電子メールで提出可能となります。

      ただし、入札書及び納品書については、電子メールで提出できません。

    • 電子メールアドレスについては、提出先にご確認ください。

 

押印を省略する場合の対応

 押印を省略場合は、当該書類に

  • 「責任者」の氏名及び連絡先

  • 「担当者」の氏名及び連絡先

    を必ず記載してください。

    • 納品書については、納品時の内容確認に必要なため、納品時に紙(原本)での提出を求めます。

    • 電子メールで提出する場合は、担当部署(課)の代表メールアドレスに送信してください(個人メールアドレスは、不可とします。)。

    • 電子メール送信時の書類のデータは、必ず、PDFファイルに変換して添付してください。

    • 電子メール送信時は、必ずメールの開封確認設定を行ってください。

 

適用年月日

 令和7年9月1日から

 

記載例

 

その他、留意事項

 押印を省略された書類について、必要に応じて電話等で内容を確認する場合がありますので、予めご了承ください。

 この取り扱いは、押印の省略を義務付けるものではありません。押印された書類は、従前どおり取り扱います。

 詳しくは、下記のQ&Aをご確認ください。

 

問い合わせ先

  • 契約に関すること

 宇城市 総務部 契約管財課 契約検査係

 電話番号:0964-32-1842

  • 支払いに関すること

 宇城市 会計課 会計係

 電話番号:0964-32-1368

追加情報:PDFファイル

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