2025年08月13日更新
契約関係書類・見積書等の押印省略について
令和7年9月1日から、契約関係書類・見積書等について、押印の省略と電子メールで提出ができるようになります。
書類によって、押印を省略できないものがありますので、ご注意ください。
押印を省略できる書類
令和7年9月1日以降に発行又は提出する次の書類
- 見積書
- 納品書
- 請求書
- その他関係書類(入札辞退届など)
- 押印を省略する書類に関して、郵送や持参に加え、電子メールで提出可能となります。
ただし、入札書及び納品書については、電子メールで提出できません。 - 電子メールアドレスについては、提出先にご確認ください。
- 押印を省略する書類に関して、郵送や持参に加え、電子メールで提出可能となります。
押印を省略する場合の対応
押印を省略場合は、当該書類に
- 「責任者」の氏名及び連絡先
- 「担当者」の氏名及び連絡先
を必ず記載してください。
- 納品書については、納品時の内容確認に必要なため、納品時に紙(原本)での提出を求めます。
- 電子メールで提出する場合は、担当部署(課)の代表メールアドレスに送信してください(個人メールアドレスは、不可とします。)。
- 電子メール送信時の書類のデータは、必ず、PDFファイルに変換して添付してください。
- 電子メール送信時は、必ずメールの開封確認設定を行ってください。
- 納品書については、納品時の内容確認に必要なため、納品時に紙(原本)での提出を求めます。
適用年月日
令和7年9月1日から
記載例
その他、留意事項
押印を省略された書類について、必要に応じて電話等で内容を確認する場合がありますので、予めご了承ください。
この取り扱いは、押印の省略を義務付けるものではありません。押印された書類は、従前どおり取り扱います。
詳しくは、下記のQ&Aをご確認ください。
問い合わせ先
- 契約に関すること
宇城市 総務部 契約管財課 契約検査係
電話番号:0964-32-1842
- 支払いに関すること
宇城市 会計課 会計係
電話番号:0964-32-1368