2024年01月31日更新
この度、市発注業務(物品及び役務)における契約時に必要な契約保証金についての取扱いを策定しましたのでお知らせします。
対象
宇城市と契約締結する業務(物品・役務)
各種契約時の契約保証金について
- 長期継続契約の場合は、年割最高額(1年当たりの契約額の最高額)が130万円を超える場合に、年割最高額の100分の10以上の契約保証金の納付が必要となります。
- 債務負担行為に基づく契約の場合は、契約金額(複数年度の合計額)が130万円を超える場合に、契約金額の100分の10以上の契約保証金の納付が必要となります。
- 単価契約の場合は、契約単価に予定数量を乗じて得た金額の100分の10以上の契約保証金の納付が必要となります。
免除申請について
宇城市契約事務取扱規則第22条第第1項第3号に該当する免除の場合、別紙免除申請書及び実績の分かる資料等の提出をお願いします。
宇城市契約事務取扱規則(平成17年1月15日規則第46号) (PDF 139KB)