2026年01月15日更新
令和7年8月豪雨災害復旧工事の早急な復旧・復興を目的とし、本市発注工事における現場代理人の他の現場との兼任できる件数を変更するため、「主任(監理)技術者、特例監理技術者、監理技術者補佐及び現場代理人等の取扱いについて」を一部改正しましたのでお知らせいたします。
改正内容
専任の主任技術者の配置を要しない小規模な工事のみの場合において、5件までの宇城市内の市または他公共機関の発注工事とする。ただし、他公共機関発注工事において、市発注工事と現場代理人の兼任を認める場合に限る。

