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介護保険 適用除外施設 入所・退所連絡票

2022年09月01日更新

介護保険 適用除外施設 入所・退所連絡票について

 宇城市内に住所を有する40歳以上65歳未満の公的医療保険の加入者または65歳以上の方であって、介護保険適用除外施設に入所している方は、介護保険の被保険者にはなりません。

 介護保険適用除外施設に入所・退所されたときには、「介護保険  適用除外施設 入所・退所連絡票」の提出が必要になります。すでに入所中の方は、65歳を迎えるおよそ2か月前までに提出してください。

 また、施設を退所し適用除外でなくなる方は、介護保険の被保険者の資格を取得しますので、届け出てください。

   40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、加入している各医療保険者にお問い合わせください。

提出場所

  • 宇城市役所 高齢介護課 介護保険係
  • 各支所 総合窓口課 窓口係

提出書類

介護保険 適用除外施設 入所・退所連絡票 (Word 36KB)

介護保険 適用除外施設 入所・退所連絡票 (PDF 57KB)

介護保険適用除外となる方(1、2)及び介護保険適用除外施設(3から11)

 根拠法令:介護保険法施行法第11条、介護保険法施行規則第170条

  1. 指定障害者支援施設に入所している身体障害者(障害者総合支援法による生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けている者)
  2. 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る)に入所している身体障害者(身体障害者福祉法第18条第2項の規定により入所している者)
  3. 医療型障害児入所施設(児童福祉法第42条第2号)
  4. 児童福祉法第6条の2の2第3項の指定医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る)
  5. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法により設置する施設
  6. 国立ハンセン病療養所等(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項)
  7. 救護施設(生活保護法第38条第1項第1号)
  8. 被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業にかかる施設(労働者災害補償保険法第29条第1項第2号)
  9. 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者にかかるものに限る。)
  10. 指定障害者支援施設(障害者総合支援法による生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者)
  11. 障害者総合支援法第5条第6項の療養介護を行う施設

なお、3及び4の施設については、介護保険の被保険者となり得る40歳以上の者は入所していません。

お問い合わせ

宇城市 福祉部 高齢介護課 介護保険係

電話番号:
0964-32-1406

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