2023年04月20日更新
介護保険住宅改修費支給の概要
要介護・要支援認定を受けている高齢者が心身や住宅の状況等から住宅改修が必要なため、対象要件を満たした住宅改修を実施した場合にかかる費用の7割から9割を助成します。
- 対象工事金額の上限は20万円(支給金額上限は1割負担の方の場合18万円)
- 着工前に事前申請をしていない場合、支給対象外
【対象となる工事】
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りにくい床材への変更
- 引き戸等への扉の取り替え
- 和式から洋式への便器の取り替え
手続きについては、担当のケアマネージャーか住宅改修の施行業者にご相談ください。
住宅改修費支給方法
利用者がいったん費用の全額を支払い、その後に保険給付相当額の支払いを受ける「償還払い」による支給方法と、利用者(注1)が自己負担相当額を事業者に支払い、市が保険給付相当額を事業者に支払う「受領委任払い」による支給方法があります。
(注1)受領委任払いによる支給方法を選択する場合には要件があります。詳しくは、「介護保険 住宅改修費と福祉用具購入費の受領委任払い制度の開始」をご確認ください。
申請から支給までの流れ
1 相談
介護認定を受けている被保険者は、介護支援専門員(ケアマネージャー)等に相談し、住宅改修理由書の作成を依頼します。なお、工事内容などについては、十分にご検討ください。
2 施工業者の選定
施工業者を選定し、施工業者に住宅改修に係る見積もりや関係書類等を依頼します。
施工業者の選定にあたっては、複数の業者から見積りをとるなどして、適正な価格で安全安心な工事ができるようにしましょう。
3 事前申請
利用者は、次の書類を提出し、事前申請します。書類の提出を介護支援専門員(ケアマネージャー)等に依頼することもできます。
事前申請提出書類
- 住宅改修が必要な理由書
- 工事費見積書及び内訳書
- 平面図
- 改修予定箇所の写真(写真の内側に日付が入っているもの)
- 住宅所有者の承諾書(住宅所有者が被保険者本人以外の場合)
- ケアプラン(住宅改修のみの場合は不要)
- 部品等のカタログの写し(オーダー等の理由でカタログがない場合は不要)
- 住宅改修費受領委任払承諾書 受領委任払いを利用される場合のみ
- 生活保護担当者へ提出した書類の写し 利用者が生活保護受給者の場合のみ
4 事前申請の承認
事前申請書類の不備がなければ一旦書類を預かり、審査後、電話連絡で承認します。
事前承認決定後であっても、工事を取りやめる場合や工事内容及び金額、施工業者等が変更になった場合はすみやかに連絡してください。
5 工事の着工・完了、工事費の支払い
上記4事前申請の承認後に改修工事を実施し、工事が完了した後に代金を施工業者に支払い、領収書を受け取ります。
6 支給申請
利用者は、次の書類を提出し、申請します。書類の提出を介護支援専門員等に依頼することもできます。
支給申請提出書類
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書 償還払い用と受領委任払い用で様式が異なります
- 住宅改修が必要な理由書(変更がなければ必要なし)
- 工事完了確認書
- 領収書(宛名は被保険者本人)
- 完成工事内訳書
- 住宅改修箇所の写真(写真内に日付が表示されていること)
- 委任状 申請者以外の口座に振り込み依頼をする場合のみ
7 支給申請書類の審査、決定、支給
受理した支給申請書類を審査します。
審査の結果、問題が無ければ支給決定し、「住宅改修費支給決定通知」を申請者(被保険者)宛てに送付後、申請書に記載された金融機関口座に住宅改修費を振り込みます。申請から支給決定まで、およそ2ヵ月から3ヵ月程度かかります。
8 申請書ダウンロード
- 事前申請時に必要な書類
- 支給申請時に必要な書類
- 受領委任払いに必要な書類