2024年04月10日更新
介護給付費算定の届出等に係る留意事項について
令和6年度の介護報酬改定に伴い、新たな加算等の追加や廃止、名称の変更等により、下記のとおりに「介護保険給付費算定に係る体制等状況一覧表」を宇城市へ提出していただく必要があります。なお、届出が正しく行われない、または期日から遅れてしまう場合は、不当な請求の返戻等につながる場合もありますので、ご注意ください。
1 届出が必要な項目
介護給付費算定の届出等に係る留意事項(抜粋版) (Excel 12KB)
(参考資料)介護給付費算定の届出等に係る留意事項について (PDF 53KB)
2 提出期限
令和6年4月15日(月曜日) 全サービス事業所
3 提出先
提出は、電子メールまたは電子申請届出システムにてお願いします。(郵送で提出する場合は、期限日の消印有効。ただし、郵送の場合、後日、データでの提出を求める場合があります。)
(電子申請届出システムの場合) 電子申請届出システム(外部リンク)
4 提出書類
「介護給費算定に係る体制届」のリンク先から、該当するサービスの様式で作成し、提出してください。
5 留意事項
- 厚生労働省の通知によっては、届出内容の修正が必要となる場合があります。その場合は、再度提出していただくことがあります。
- 今回の届出の内容について、届出を行った担当者と請求担当者が異なる場合は、届出の内容を請求担当者へお伝えいただきますよう、お願いします。(正しく請求されない場合、不当な請求の返戻につながる恐れがあります。)
- 今回の届出において、新たに届出がない場合に「1:減算型」となる項目については、別途、介護報酬改定に関する省令及び告示等の基準を満たしている場合のみ、「2:基準型」の届出ができます。基準を満たせていないにも関わらず、「2:基準型」の届出があった場合には、監査及び介護報酬の返還を求めることもあるため、基準を満たせているか、必ず確認していただきますようお願いします。
- 令和6年4月の届出を提出する際に、令和6年6月以降分を併せて提出することとしても差し支えない。(介護職員等処遇改善加算など))
- 提出期限に間に合わないと分かった時点で、速やかに下記問い合わせ先まで連絡をお願いします。