2024年06月03日更新
介護保険福祉用具購入費支給の概要
要介護・要支援認定を受けている高齢者が心身や住宅の状況等から都道府県知事の指定を受けた福祉用具販売事業所から日常生活の自立を助けるために必要となる特定の福祉用具を購入した場合で、以下の要件を満たす場合に費用の7割から9割を助成します。購入前に必ずケアマネジャーに相談してください。
- 福祉用具販売の指定を受けている事業所から購入した場合にのみ保険給付の対象となります。
- 毎年4月から翌年3月までの1年間で10万円(支給は1割負担の方の場合、9万円)が上限額となります。
- 同一種目を購入したり、高額な特定福祉用具の場合は、事前に市に確認を行ってください。
- 認定有効期間内に購入した用具が対象です。
【給付対象となる特定福祉用具】
- 腰掛便座(便座の底上げ部材を含む)
- 特殊尿器(自動排せつ処理装置の交換部品)
- 排泄予測支援機器
- 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルトなど)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
- スロープ(注)
- 歩行器(注)
- 歩行補助つえ(注)
(注)2024年4月1日改正により追加、福祉用具貸与との選択制のため、「理由書」に購入理由を明記してください。
福祉用具購入費支給方法
利用者がいったん費用の全額を支払い、その後に保険給付相当額の支払いを受ける「償還払い」による支給方法と、利用者(注1)が自己負担相当額を事業者に支払い、市が保険給付相当額を事業者に支払う「受領委任払い」による支給方法があります。
(注1)受領委任払いによる支給方法を選択する場合には要件があります。詳しくは、「介護保険 住宅改修費と福祉用具購入費の受領委任払い制度の開始」をご確認ください。
申請から支給までの流れ
1 相談
介護認定を受けている被保険者は、介護支援専門員(ケアマネージャー)等に相談します。
2 特定福祉用具の選定
本人・家族・ケアマネージャー等・販売業者等で福祉用具の内容を検討する。
3 特定福祉用具を購入
利用者は、指定特定福祉用具販売事業所から福祉用具を購入し、販売店への費用を全額支払い、領収書を受け取ります。
なお、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、購入前に宇城市へ相談してください。
詳しくは、「6 申請書ダウンロード」の手引きをご確認ください。
- 福祉用具販売価格が5万円を超える場合
- カタログに掲載されていないオーダーメイド品を購入する場合
- 同一種目を再購入する場合
4 支給申請
利用者は、次の書類を提出し、申請します。書類の提出を介護支援専門員等に依頼することもできます。
支給申請提出書類
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 償還払い用と受領委任払い用で様式が異なります
- 福祉用具が必要となる理由書
- 領収書(宛名は被保険者本人)
- 購入した福祉用具のパンフレット等のコピー
- ケアプラン(福祉用具購入のみで他のサービス利用がない場合は不要)
- 福祉用具購入費受領委任払承諾書 受領委任払いを利用される場合のみ
- 生活保護受給者へ提出した書類の写し 利用者が生活保護受給者の場合のみ
- 委任状 申請者以外の口座に振り込み依頼する場合のみ
5 支給申請書類の審査、決定、支給
受理した支給申請書類を審査します。
審査の結果、問題が無ければ支給決定し、「福祉用具購入費支給決定通知」を申請者(被保険者)宛てに送付後、申請書に記載された金融機関口座に福祉用具購入費を振り込みます。申請から支給決定まで、およそ2ヵ月から3ヵ月程度かかります。
6 申請書ダウンロード
- 支給申請に必要な書類
- 受領委任払いに必要な書類
- 介護保険福祉用具購入費支給の手引き (PDF 599KB)