2025年05月09日更新
電子申請届出システムの概要
厚生労働省は、介護サービス事業所の指定申請等について、対面を伴わない申請書類提出を実現させるため、介護サービス情報公表システムの機能拡張を行い、指定申請機能等のウェブ入力・電子申請を実現する「電子申請届出システム」の運用を開始しました。 (注1)
それに伴い、令和6年4月1日より、介護サービス事業者等が都道府県知事又は市町村長に対して行う指定の申請や変更の届出等は、やむを得ない事情により届出を行うことができない場合(注2)を除き、原則、「電子申請・届出システム」により提出することと、厚生労働省から通知が発出されています。
(注1)・・・宇城市においても、令和5年4月1日から電子申請届出システムによる受付を開始しています。
(注2)・・・令和7年5月1日までに発出されているQAでは、具体的な例について提示されていませんが、例えば、「対面を希望しているため、窓口に持参したい。」や、「ICT に不慣れな事業所もあるため配慮して欲しい。」など、事業所から希望がある場合に、その他の提出方法の選択を妨げることがないように規定されています。
参考:介護保険法施行規則の一部を改正する省令等の公布等について(通知) (PDF 165KB)
受付可能な電子申請・届出の種類
地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援、介護予防・日常生活支援総合事業の以下の手続き
- 新規指定申請(申請前に、必ずご相談ください)
- 指定更新申請
- 変更届出
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算の届出)
- 廃止・休止届出
- 再開届出
関連ページ
介護保険事業所の各種届出(指定申請、指定更新、廃止・休止届、再開届)
電子申請届出システムの利用について
電子申請届出システムは下記リンクよりログインしてください。
(注)本システムの操作マニュアル等は、電子申請・届出システム画面右上の「ヘルプ」または下記リンクをご参照ください。
また、電子申請・届出システムを利用するための事前準備等については、厚生労働省の「電子申請・届出等の手続き案内」(下記リンク)をご参照ください。
登記情報提供サービスの利用(任意)
「電子申請届出システム」では、申請時の添付書類として必要な登記事項証明書については、紙媒体での提出に代わり、法務局が管轄する「登記情報提供サービス」で取得した電子データでの提出が可能となります。
利用に当たっては、あらかじめID・パスワードの取得が必要になるため、詳しくは、登記情報提供システムのウェブサイトをご確認ください。
(注)登記情報提供サービスを利用しない場合は以下の方法にて提出してください。
- 登記事項証明書の原本の写しをPDFデータにて電子申請届出システムに添付
- 原本または原本の写し(紙媒体)を郵送または窓口にて提出
関連ページ
介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化(外部リンク)