2023年03月23日更新
1 令和5年度の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ支援加算の手続き等について
令和5年度の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ支援加算の届出に関する全体手続き等について、次のとおり厚生労働省による通知が一部改正されていますので、御確認ください。
[介護保険最新情報Vol.1133令和5年3月1日付け老発0301第2号厚生労働省老健局長通知]
介護保険最新情報vol.1133 (PDF 1,334KB)(介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
当該加算の算定に当たっては、年度ごとに指定権者への届出等が必要となりますので、以下により提出してください。
2 届出書等の提出期限について
当該加算を取得予定の事業者の皆様は、令和5年4月14日(金曜日)までに計画書等を提出してください。
次年度以降は、加算を取得する年度の前年度の2月末日が提出期限となります。
また、年度の途中で当該加算を取得しようとする事業者の皆様は、当該加算を取得しようとする月の前々月の末日までに、計画書等を提出してください。
3 届出書等の提出先について
提出先は、各事業所の指定権者です。次の【提出先区分表】に従って、提出先に誤りがないように注意してください。
なお、届出は従前どおり事業者(法人)単位で行うことができますが、例えば、A事業者(法人)が、傘下のB広域型サービス事業所(県指定)、C広域型サービス事業所 (熊本市指定)、D地域密着型事業所(宇城市指定)の3事業所分を一括して届出る場合、次の【提出先区分表】のアからウのすべてに該当するため、県、熊本市及び宇城市にそれぞれ届出を行う必要があります。
また、宇城市内の地域密着型サービス事業所であっても、宇城市以外の市町村からの指定がある場合は、当該市町村への届出も必要です。
区分 | 介護サービスの形態 | 提出先(各介護サービス形態ごとの指定権者) |
---|---|---|
ア | 地域密着型サービス、介護予防・日常生活支援総合事業 | 宇城市 |
イ | 熊本市以外の広域型サービス | 熊本県 |
ウ | 熊本市の広域型サービス | 熊本市 |
4 提出方法
上記3の【提出先区分表】において、アの宇城市が提出先となる事業者の皆様は、次の住所に、次項「5 計画書類様式等について」に掲げる様式ファイルを使用して、必要書類一式を上記2に掲げる期限までに電子メールで下記アドレスあてに提出してください。(郵送で提出する場合は、各期限日の消印有効)
5 計画書類様式等について
番号 | 様式名称・ファイル等 | 備考 |
---|---|---|
1 |
【記入例】 (記入例)別紙様式2(処遇改善計画書) (Excel 449KB) (記入例)別紙様式2(処遇改善計画書)基本情報入力シート (PDF 109KB) (記入例)別紙様式2(処遇改善計画書)別紙様式2-1 計画-総括表 (PDF 176KB) (記入例)別紙様式2(処遇改善計画書)別紙様式2-2 個票-処遇 (PDF 41KB) (記入例)別紙様式2(処遇改善計画書)別紙様式2-3 個票-特定 (PDF 44KB) (記入例)別紙様式2(処遇改善計画書)別紙様式2-4 個票-ベースアップ (PDF 41KB)
|
左記の様式(エクセルデータ)を使用し、記入要領に従い入力のうえ、 「別紙様式2-1 計画書_総括表」 「別紙様式2‐2個票_処遇」 「別紙様式2‐3個票_特定」
着色セルのみ入力してください。
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2 |
介護給付費等に係る体制等に関する届出書 |
新規・加算区分変更の場合に、介護給付費算定に係る体制届のリンク先から該当するサービスの様式で作成し、提出してください。 |
3 | 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 | 新規・加算区分変更の場合に、介護給付費算定に係る体制届のリンク先から該当するサービスの様式で作成し、提出してください。 |
6 変更届等について
別紙様式4(変更届出書) (Excel 21KB) / 別紙様式4(変更届出書) (PDF 54KB)
(1)届出内容に変更が生じた場合
当該加算を取得する際に提出した計画書に以下の変更があった場合には、変更の届出が必要となります。
- 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合。
- 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減があった場合。
- 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合。
- キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合。
- 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合。なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合。
- 別紙様式2-1の2(1)④ⅱ)、2(2)⑥ⅱ)、⑦ⅳの額に変更がある場合(上記1から5までのいずれかに該当する場合及び特別事情届出に該当する場合を除く。)。
(2)経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「別紙様式5:特別な事情に係る届出書」の届出が必要となります。
別紙様式5(特別な事情に係る届出書) (Excel 14KB) / 別紙様式5(特別な事情に係る届出書) (PDF 36KB)