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【令和6年度】介護職員等処遇改善加算等計画書の提出

2024年03月29日更新

1  用語の説明

  この記事では、令和6年6月からの加算(介護職員等処遇改善加算等)を「新加算」、それ以前の加算(介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算を合わせたものを指す。)を「旧3加算」と表記します。

2  令和6年度の新加算等の手続き等について

   令和6年度の新加算等の届出に関する全体手続き等について、次のとおり改正されていますので、御確認ください。

[介護保険最新情報Vol.1215令和6年3月15日付け老発0315第2号厚生労働省老健局長通知]

介護保険最新情報vol.1215 (PDF 11,106KB)(介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について)

概要(事業者向けリーフレット) (PDF 319KB)

   当該加算の算定に当たっては、年度ごとに指定権者への届出等が必要となりますので、以下により提出してください。

3  計画書等の提出期限について

   令和6年度中に当該加算を取得予定の事業者の皆様は、下記のとおり計画書等を提出してください。

表:(1)体制等状況一覧表等の届出(体制届)
加算の種類 内容 期日
旧3加算

令和6年4月又は5月から

新規に算定し始める場合、

または区分を変更する場合

(居宅系サービス、

施設系サービス)

令和6年4月15日(月曜日) 

新加算 令和6年6月以降、算定し始める場合

(居宅系サービス)

令和6年5月15日(水曜日)

(施設系サービス)

令和6年5月31日(金曜日)

なお、提出後の変更については、

6月14日(金曜日)まで受付とする

 

 

 

 

 

表:(2)処遇改善計画書(計画書)
加算の種類 内容 期日
旧3加算 令和6年4月又は5月の旧3加算の算定

(居宅系サービス、

施設系サービス)

令和6年4月15日(月曜日)

なお、提出後の変更については、

6月14日(金曜日)まで受付とする

新加算

令和6年6月以降の算定

令和6年7月分以降の変更

新たに加算を取得する場合は

下記のとおり

(居宅系サービス)

算定を開始する月の前月15日まで

(施設系サービス)

算定を開始する当月1日まで

 

計画書については、次年度以降、加算を取得する年度の前年度の2月末日が提出期限となります。
   また、年度の途中で当該加算を取得しようとする事業者の皆様は、当該加算を取得しようとする月の前々月の末日までに、計画書等を提出してください。

4  計画書等の提出先について

   提出先は、各事業所の指定権者です。次の【提出先区分表】に従って、提出先に誤りがないように注意してください。
   なお、届出は従前どおり事業者(法人)単位で行うことができますが、例えば、A事業者(法人)が、傘下のB広域型サービス事業所(県指定)、C広域型サービス事業所(熊本市指定)、D地域密着型事業所(宇城市指定)の3事業所分を一括して届出る場合、次の【提出先区分表】のアからウのすべてに該当するため、県、熊本市及び宇城市にそれぞれ届出を行う必要があります。
   また、宇城市内の地域密着型サービス事業所であっても、宇城市以外の市町村からの指定がある場合は、当該市町村への届出も必要です。

表:【提出先区分表】
区分 介護サービスの形態 提出先(各介護サービス形態ごとの指定権者)
地域密着型サービス、介護予防・日常生活支援総合事業 宇城市
熊本市以外の広域型サービス 熊本県
熊本市の広域型サービス 熊本市

5  提出方法

   上記4の【提出先区分表】において、アの宇城市が提出先となる事業者の皆様は、次項「6計画書類様式等について」に掲げる様式ファイルを使用して、必要書類一式を上記3に掲げる期限までに、原則、電子メールにて、下記アドレスあてに提出してください。(郵送で提出する場合は、各期限日の消印有効。ただし、郵送の場合、後日、データでの提出を求める場合があります。)

提出先アドレス:

6  計画書類様式等について

表:【計画書類用紙】
番号 対象事業所

一括で作成可能な

事業所数等

提出書類等名称 備考
1-1

令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所

  • 1様式で原則1事業所まで
  • 6月以降、新加算Ⅲ・Ⅳを算定する場合のみ

(新加算Ⅰ・Ⅱを算定する場合や、令和6年度中に新加算区分を変更する場合は、1-3と同じく別紙様式2を用いること)

【提出】 別紙様式7-1

(別紙様式7)(加算未策定事業者用)処遇改善計画書・実績報告書 (Excel 173KB)

 

【記入例】 下記のとおり

【記入例】別紙様式7(加算未算定事業者用・計画書・実績報告書) (Excel 184KB)

 

 

 

 

 

着色セルのみ入力してください。

 

また、対象事業所を確認し、該当する様式にて提出してください。

様式が異なる場合は、適切な様式にて、再提出を求める場合もあります。

1-2

一括で申請する事業所数が10以下の事業者

  • 1様式で10事業所まで

【提出】 別紙様式6-1、6-2

(別紙様式6)(小規模事業者用)処遇改善計画書 (Excel 745KB)

 

【記入例】下記のとおり

【記入例】別紙様式6(小規模事業者用・計画書) (Excel 831KB)

1-3

上記以外

  • 1様式で原則100事業所まで

【提出】別紙様式2-1から2-4

(別紙様式2)処遇改善計画書 (Excel 900KB)

 

【記入例】下記のとおり

【記入例】別紙様式2(処遇改善計画書) (Excel 1,029KB)

2

すべて

介護給付費等に係る体制等に関する届出書

新規・加算区分変更の場合に、介護給付費算定に係る体制届のリンク先から該当するサービスの様式で作成し、提出してください。
3 すべて 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

 

7  変更届等について

(1)届出内容に変更が生じた場合

当該加算を取得する際に提出した計画書に以下の変更があった場合には、「別紙様式4:変更届出書」及び変更届出書に記載の「提出すべき書類」が必要となります。

  1. 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合。
  2. 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減があった場合。
  3. キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況に変更があった場合。
  4. キャリアパス要件Ⅴに関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合。
  5. 算定する新加算等の区分の変更を行う場合及び新加算等を新規に算定する場合。
  6. 就業規則を改定(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合。

 

(別紙様式4)変更届出書 (Excel 21KB)

(2)経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「別紙様式5:特別な事情に係る届出書」の届出が必要となります。

(別紙様式5)特別な事情に係る届出書 (Excel 24KB)

(3)参考資料等

その他、当該加算に係る参考資料及び厚生労働省のホームページを下記に掲載しておりますので、御確認ください。

移行先検討・補助シート (Excel 78KB)  (現行の加算を算定している事業所様が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するために活用できるツール)

別紙様式2(処遇改善計画書) (Excel 443KB)  (旧3加算の処遇改善加算計画書(変更届出書提出時に必要となる場合があります)

厚生労働省 介護職員の処遇改善(外部リンク)  (厚生労働省のホームページ)

厚生労働省相談窓口 電話:050-3733-0222(9時00分から18時00分(土曜日、日曜日含む))  (加算の一本化に関する問い合わせ先)

お問い合わせ

宇城市 福祉部 高齢介護課 介護保険係

電話番号:
0964-32-1406

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