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介護予防支援事業所の指定に係る留意事項

2024年07月05日更新

介護保険法改正により、令和6年4月から地域包括支援センターの設置者のほか、指定居宅介護支援事業者も指定を受けて介護予防支援事業を実施できることになりました。

指定を希望される場合には、下記留意事項を必ず確認のうえ、高齢介護課 介護保険係へ申請してください。

留意事項

介護予防支援と介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメントの取り扱い

指定居宅介護支援事業者が介護予防支援の指定を受けた際、給付を受けることができる費用は、「介護予防給付費」(介護予防サービスが含まれるケアプランの場合)となり、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)における「介護予防ケアマネジメント費」に該当する内容(総合事業のサービスのみ)となった場合は請求できません。

表:早見表
対象者 利用サービス ケアマネジメントに係る給付費 実施事業者
事業対象者 総合事業のみ 介護予防ケアマネジメント費 地域包括支援センター(注1)

要支援1・2

総合事業のみ
介護予防と総合事業 介護予防給付費

地域包括支援センターまたは指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者

介護予防のみ

(注1)地域包括支援センターが指定居宅介護支援事業所に委託することは、これまでと同様に可能。

そのため、例えば以下のような場合においては、業務内容に係る注意が必要となります。

  • A指定居宅介護支援事業者が介護予防支援事業所(委託ではない)として担当している要支援者について、4月は通所相当サービス(総合事業)と介護予防福祉用具貸与(介護予防)を利用、5月は通所相当サービス(総合事業)のみ、6月は通所相当サービス(総合事業)と介護予防福祉用具貸与(介護予防)を利用した場合

 

この場合においては、4月と6月分はA事業所が指定介護予防支援事業所として担当・請求することができますが、5月分はどちらもできないため、地域包括支援センターが担当することになり、各月において「介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書」の提出、利用者との契約が必要となります(A事業所は4月と6月分、地域包括支援センターは5月分)。

しかし、このような事態は利用者に負担を強いることになるため、指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援事業所として要支援者の受入を行うにあたっては、契約の時点において、利用者、指定介護予防支援事業所、地域包括支援センターの三者において契約を行うことを推奨します(ただし、この場合でも、上記の例における5月分の地域包括支援センターの「介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書」は必要です。)。

《参考通知》

  1. 介護保険最新情報vol.1210(令和6年3月7日) (PDF 2,785KB)
  2. 介護保険最新情報vol.1260(令和6年4月26日) (PDF 583KB)
  3. 介護保険最新情報vol.1283(令和6年7月1日) (PDF 1,093KB)

指定介護予防支援事業所の指定に係る審査期間

介護予防支援事業所の指定は、介護保険法第115条の22第4項に「あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。」とあります。

この「反映させるために必要な措置」について、本市においては、学識経験を有する方や被保険者等で構成される「宇城市地域密着型サービス運営委員会」(以下、「運営協議会」という。)が担っており、今回新たな制度として始まる指定居宅介護支援事業所に係る指定介護予防支援事業所の指定においては、運営協議会に意見を求めることになります。

運営協議会は、年数回(不定期開催)のため、開催前にホームページ及びメールにてお知らせします。新規指定を希望する場合は、回答期間内に、下記QRコードもしくはメール等に記載のURLから回答してください。

なお、運営協議会での意見が付された場合は、その意見について事業所運営への反映を求める場合があります。

指定介護予防支援事業所が担当できる要支援者

本市の指定を受けた指定介護予防支援事業所が担当できる要支援者は、介護保険法第115条の22第1項より、以下のとおりになります。

  1. 本市の被保険者(市外の施設に入居する本市の住所地特例被保険者を除く)
  2. 本市に所在する住所地特例施設に入居する「他市町村の被保険者」

 

そのため、指定居宅介護支援事業所として、他市町村に住所がある要介護者を担当する場合に、当該要介護者の容体が改善することなどにより要支援者となった場合には、担当することができなくなります。

なお、この場合は、当該利用者が居住する市町村の地域包括支援センターや、当該利用者が居住する市町村から指定介護予防支援事業所の指定を受けた指定居宅介護支援事業所に相談してください。

地域包括支援センターからの委託との関係

地域包括支援センターからの委託は継続します。

また、介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業所が地域包括支援センターの委託を受けることも可能のため、個々の被保険者の状況に応じた契約・支援方法の選択・管理をお願いします。

指定申請等の書類について

下記リンクをご参照ください。

介護保険事業所の各種届出(指定更新、変更届、廃止・休止・再開届)

 

お問い合わせ

宇城市 福祉部 高齢介護課 介護保険係

電話番号:
0964-32-1406

追加情報:PDFファイル

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