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未熟児養育医療給付制度のお知らせ

2023年02月08日更新

未熟児養育医療給付制度とは(ページ内リンク)

対象となる赤ちゃん(ページ内リンク)

給付内容(ページ内リンク)

自己負担金(ページ内リンク)

申請手続(ページ内リンク)

 

未熟児養育医療給付制度とは

低体重や早産などで身体の発育が未熟なまま生まれたために入院養育が必要な赤ちゃんの医療費を市が負担する制度です。

指定養育医療機関に入院する場合にのみ適用されます。

 

 

対象となる赤ちゃん

 

宇城市に居住する1歳未満の未熟児のうち、次の1または2のいずれかに該当し、医師が入院養育が必要と認める赤ちゃん

  1. 出生児体重が2,000グラム以下の者
  2. 生活力が特に薄弱であって次のいずれかの症状を示す者
    1. 一般状態
      1. 運動不安、けいれんがある者
      2. 運動が異常に少ない者
    2. 体温が34度以下の者
    3. 呼吸器、循環器系
      1. 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返す者
      2. 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にある者又は毎分30以下の者
      3. 出血傾向の強い者
    4. 消化器系
      1. 生後24時間以上排便のない者
      2. 生後48時間以上嘔吐が持続している者
      3. 血性吐物、血性便のある者
    5. 黄疸    生後数時間以内に現れた者又は異常に強い黄疸のある者

 

給付内容

  • 診察
  • 薬剤又は治療材料の支給
  • 医学的処置、手術及びその他の治療
  • 病院又は診療所への入院
  • 移送

 

(注)未熟児の治療以外の治療や差額ベッド代などの保険対象外の治療は養育医療給付の対象ではありません。

 

自己負担金

世帯の市民県民税額に応じて自己負担金が発生しますが、この自己負担金は宇城市こども医療費助成の対象となりますので、病院の窓口でお支払いいただく必要はありません。

 

(注)養育医療給付の対象外の費用については、病院の窓口でお支払いください。

 

申請手続

申請できる人

赤ちゃんの保護者

申請に必要な書類

次のすべての書類が必要です。

なお、養育医療給付の申請と合わせて、こども医療費受給者証交付申請手続もお願いします(同じ窓口で申請できます。)。

表:申請に必要な書類一覧
作成者等 書類 備考
保護者の方

養育医療給付申請書 (PDF 93KB)

 
世帯調書及び同意書 (PDF 118KB) 自己負担金を算定する際に、市が世帯の市民県民税額を確認することに関する同意書です。
委任状 (PDF 74KB) 自己負担金相当額についてのこども医療費助成申請手続に関する委任状です。
対象の赤ちゃんの健康保険証  
所得・課税証明書 赤ちゃんと同一世帯のうち、令和4年1月1日時点で宇城市以外に住民票があった方のみ提出してください。令和4年1月1日時点で住民票があった市町村で取得できます。
生計維持者の方の口座がわかるもの(通帳・キャッシュカード) こども医療費受給者証の申請手続に使用します。
指定医療機関の医師 意見書 (PDF 109KB) 指定医療機関の医師に作成してもらってください。

 

保護者の方に記入していただく記入例 (PDF 198KB)

 

申請窓口

宇城市    医療保険課    医療政策係(市役所1階7番窓口)

お問い合わせ

宇城市 保健衛生部 医療保険課 医療政策係

電話番号:
0964-32-1417

追加情報:PDFファイル

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追加情報:アクセシビリティチェック

アクセシビリティチェック済み

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