2026年10月01日更新
令和8年熊本地震により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
宇城市国民健康保険の加入者で、令和8年熊本地震により被災し一部負担金の免除の対象となる方が、医療機関などの窓口で一部負担金を支払われた場合は、申請により一部負担金の還付(払い戻し)を受けることができます。
免除対象
- 対象1:住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
- 対象2:主たる生計維持者が死亡された方、又は重篤な傷病を負われた方
- 対象3:主たる生計維持者の行方が不明である方
- 対象4:主たる生計維持者が業務を廃止・休止された方
- 対象5:主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
還付となる対象期間・費用
- 対象期間:令和8年7月28日 ~ 令和8年11月診療分まで
- 対象費用:医療機関・薬局等で支払う窓口負担金(一部負担金)
(注)入院時の食事代・生活療養費(標準負担額)や、保険適用外の費用(差額ベッド代等)は対象外です。
還付申請方法
還付申請書と添付書類を宇城市役所医療保険課(1階 7番窓口)に提出してください。
申請書等
添付書類
- 還付を受けようとする一部負担金の領収書(支払った一部負担金額が確認できるもの)
- 還付金の振込先口座の通帳など(口座情報が確認できるもの)※口座名義は原則、世帯主となります。
※対象2~5に該当される方は、別途、下記の【一部負担金減免申請】の手続きが必要です。
一部負担金減免申請方法
対象2~5に該当される方は、初回のみ減免申請書と添付書類(一部負担金免除対象者であることが確認できる書類)の提出が必要です。
申請書等
※対象1に該当する方は原則、申請不要です。市外からの転入世帯など、本市で住家の損害程度が確認できない場合は、減免申請書と罹災証明書の提出が必要です。
添付書類
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対象2 |
死亡の場合・・・死亡診断書の写し(地震による死亡と記載のあるもの) 重篤な傷病の場合・・・医師の診断書(地震による傷病で、1カ月以上の治療を有すると確認できるもの) |
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| 対象3 | 行方不明となったことがわかるもの(警察に提出した行方不明の届出の写しなど) |
| 対象4 |
【共通書類】・・・令和8年熊本地震の影響による事業廃止・休止申立書 廃業の場合・・・事業廃止の事実がわかるもの(事業廃止決定通知書、税務署に提出した廃業届の控えなど) 休業の場合・・・事業休止の事実がわかるもの(税務署に提出した休業届の控えなど) |
| 対象5 |
令和8年熊本地震の影響により失職した事実がわかるもの(解職証明書、離職票など)、収入状況申立書 |
※対象4または5に該当される方で、国民健康保険税減免申請を希望される場合は、別に添付書類(収入状況が確認できるもの等)が必要となります。詳しくは、下記問い合わせ先までお問い合わせください。
(注)対象となる保険者は厚生労働省ホームページで確認できます。
