2026年06月24日更新
令和7年度からの変更点
国民健康保険税のみの納付書を送付しました
令和7年度までは「市・県民税」「固定資産税」「国民健康保険税」の3つの税をあわせて納付していただきましたが、令和8年度からは地方税法で定められている「単税方式」となり、税目ごとに納税通知書や納付書が届くようになります。
納付書払いの方は、当初の通知に1年分の納付書を全て同封していますので、払い忘れにご注意ください。
子ども・子育て支援金制度の保険料が上乗せされます
少子化対策を目的に、社会全体で子育て世帯を支えるための新しい仕組み「子ども・子育て支援金制度」が創設されました。
パンフレットはこちら 子ども・子育て支援金制度 (PDF 1,191KB)
この財源の一部として、健康保険料(税)とあわせて「子ども・子育て支援納付金」が徴収されます。全ての世代から支援金を納付いただき、児童手当の拡充や妊婦・育児期の給付、保育支援などに充てられます。なお、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の被保険者は、均等割額が全額免除されます。
| 所得割 | 0.27% |
|---|---|
| 均等割 | 1,451円 |
| 平等割 | ― |
| 年間保険税(限度額) | 3万円 |
医療給付費分の限度額が引き上げられました
保険税を構成する区分のうち、「医療給付費分(医療分)」の限度額が66万円から67万円に引き上げられました。
税の軽減判定基準所得を拡充しました
低所得世帯に対して税を軽減する際に、2割軽減と5割軽減の基準所得を拡充しました。
国民健康保険税は納税義務者に課税されます
国民健康保険に加入すると、住民登録上の世帯主に国民健康保険税を納める義務が発生します。
世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、ほかの世帯員が国民健康保険に加入していれば、納税義務者は世帯主(これを「擬制世帯主」といいます)となります。
国民健康保険税の計算方法
国民健康保険税は、「医療給付費分(医療分)」、「後期高齢者支援金分(支援金分)」、「介護納付金分(介護分)」、「子ども・子育て支援納付金分(子ども分)」で構成されています。
また、次の3つの金額を合算した額を納付いただきます。
「所得割額」 世帯の前年中の所得に応じて計算
「均等割額」 世帯の被保険者の人数に応じて計算
「平等割額」 1世帯あたりの定額
|
区分 |
計算方法 | 医療分 | 支援金分 | 介護分 | 子ども分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 所得割 | (前年中の所得-43万円)×税率 | 8.95% | 2.74% | 2.49% | 0.27% |
| 均等割 |
被保険者1人あたり |
40,000円 | 13,000円 | 23,000円 | 1,451円 |
| 平等割 | 1世帯あたり | 29,000円 | 9,000円 | - | - |
| 年税額(賦課限度額まで) | 限度額67万円 | 限度額26万円 |
限度額17万円 |
限度額3万円 |
|
注意事項
- 「子ども・子育て支援納付金分」は、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の被保険者は、均等割額が全額免除されます。
- 介護納付金分の対象者は、40歳以上65歳未満の被保険者です。年度の途中で40歳になる方は、40歳になった時点であらためて介護納付金分を含んで再計算を行います。
- 所得割の計算で用いる「前年中の所得」とは、前年1月1日から12月31日までの所得金額です。給与や公的年金、営業、不動産所得以外にも、分離課税所得(譲渡、株式等)も含めます。
- 扶養控除や本人控除等の所得控除は適用されません。
- 年度の途中で加入や脱退をした場合は、月割りで計算を行います。年度の途中で65歳になる方の介護納付金分、75歳で後期高齢者医療制度へ移行する方の保険税は、あらかじめ月割り計算を行っております。
- 1月2日以降に本市へ転入された方は、課税資料がないために前住所地の市区町村へ所得の照会を行います。照会の結果、軽減判定及び所得割の再計算を行うため、保険税額が変更になる場合があります。
国民健康保険税の納付方法
納付方法には、普通徴収と特別徴収があります。
| 普通徴収 |
納付書または口座振替での納付 年10回(6月から翌年3月まで) |
|---|---|
| 特別徴収 |
年金からの天引き 年6回(年金支給月) 以下の条件すべてに該当した場合は、原則として特別徴収による納付
※2分の1を超える場合は、介護保険料のみが年金から天引きされます。 |
注意事項
- 国民健康保険税は前年の所得に応じて課税するため、住民税が決定する6月に年税額を決定します。そのため、4月・6月・8月の特別徴収は、2月と同額または前年度の税額の12分の2を仮徴収として年金から天引きされます。
- 遡って国民健康保険に加入をされた場合や所得が変更になった場合の過年度分の課税は、普通徴収(納付書払いのみ)での一括納付となります。
納付方法の選択
特別徴収の対象の方でも、申出により口座振替に変更することができます。必ず申出書の提出が必要ですので、医療保険課国保年金係又は各支所総合窓口課にて申請してください。口座振替の手続きがない方は、金融機関での手続き後に申出書を提出してください。
世帯の状況に応じて軽減・減免措置制度があります
低所得者に対する軽減措置
前年中の総所得金額等が一定額を超えない世帯に対しては、均等割及び平等割の減額を行います。軽減判定の所得には、世帯主(擬制世帯主を含む)、被保険者及び特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行し、継続して同一の世帯に所属する方)の総所得金額等の合計により判定します。
| 軽減割合 | 軽減判定の基準所得 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
| 5割軽減 | 43万円+31万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
| 2割軽減 | 43万円+57万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
注意事項
- 給与所得者等の数とは、国民健康保険の被保険者のうち給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金の支給を受ける方(公的年金収入が65歳未満は60万円、65歳以上は125万円を超える方)をいいます。
- 擬制世帯主の方は、軽減判定の所得には含めますが、軽減判定の人数には含まれません。
- 軽減判定は4月1日(年度途中から国民健康保険に加入された世帯は加入日)の世帯の状況で判断します。年度の途中に世帯主が変更になった場合は、その月で軽減判定の見直しを行います。
- 世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者で所得の確認ができない方(未申告の方)がいる場合、軽減の基準に該当するか判断ができないため、軽減を適用することができません。
- 軽減判定の所得は、所得割を算定する際の所得とは以下の点で異なります。
- 65歳以上の公的年金所得がある場合、公的年金所得から最大15万円を控除します。
- 専従者控除は、事業主の所得として計算します。
- 土地や建物等の譲渡所得については、特別控除前の金額になります。
- 雑損失の繰越控除をした後の金額になります。
| 項目 |
所得 控除 |
土地や建物の譲 渡所得に関する 特別控除 |
専従者 控除 |
純損失 繰越控除 |
雑損失 繰越控除 |
青色申告 特別控除 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得割に用いる所得額 | 控除前 | 控除後 | 控除後 | 控除後 | 控除前 | 控除後 |
| 軽減判定に用いる所得額 | 控除前 | 控除前 | 控除前 | 控除後 | 控除後 |
控除後 |
後期高齢者医療制度創設に対する緩和措置
国民健康保険の被保険者であった方が後期高齢者医療制度へ移行した後も、継続して同一の世帯に属する方を「特定同一世帯所属者」といい、軽減判定の所得と人数に加えます。ただし、世帯構成が変わらないことが条件となります。
特定同一世帯所属者になることで国民健康保険の被保険者が1人だけの世帯(単身世帯)になる場合、平等割の軽減があります。対象となって5年間を「特定世帯」といい、平等割を2分の1軽減します。その後の3年間を「特定継続世帯」といい、平等割を4分の1軽減します。申請の必要はありません。
未就学児に対する減額措置
国民健康保険税の被保険者のうち、未就学児を対象に、被保険者1人あたりの均等割を2分の1減額します。申請の必要はありません。
低所得者に対する軽減措置を受けている世帯は、未就学児に係る均等割のみがさらに2分の1減額となります。
非自発的失業者に対する軽減措置
倒産や解雇等により離職された方に国民健康保険税を軽減する制度があります。
対象者の条件
次の条件をすべて満たす方が対象です。
- 離職日において65歳未満の方
- 雇用保険の失業等給付を受ける方で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが下記に該当する方
特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)・・・11、12、21、22、31、32
特定理由離職者(雇い止めなどによる離職) ・・・23、33、34
軽減内容及び軽減期間
離職日の翌日の属する月から翌年度末までの期間の保険税を算出する際に、前年の給与所得を100分の30とみなして税額を計算します。
申請方法
公共職業安定所(ハローワーク)から発行される「雇用保険受給資格者証」をお持ちの上、医療保険課国保年金係又は各支所総合窓口課にて申請してください。
旧被扶養者に対する減免措置
75歳以上の方が会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度の加入者となったため、その社会保険の扶養に入っていた65歳以上の方が国民健康保険に加入された場合は、所得割が免除され、均等割が2分の1となります。
また、世帯内で国民健康保険の被保険者がその方のみの場合は、平等割も2分の1となります。
申請方法
被用者保険の保険者が発行する「資格喪失証明書」など、被保険者と被扶養者の資格喪失年月日等が確認できる書類をお持ちの上、医療保険課国保年金係又は各支所総合窓口課にて申請してください。
特別な事情による減免措置
災害など、特別な事情で納付が困難になった場合には、税の軽減が認められることがあります。詳細は医療保険課国保年金係までお問合せください。
