2026年08月13日更新
国民健康保険、後期高齢者医療にご加入の方で、令和8年熊本地震により次のいずれかの被害を受けられた方は、医療機関での窓口負担金の支払いが、猶予・免除されます。
対象
(1) 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
(2) 主たる生計維持者が死亡された方、又は重篤な傷病を負われた方
(3) 主たる生計維持者の行方が不明である方
(4) 主たる生計維持者が業務を廃止・休止された方
(5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
猶予・免除となる対象費用・期間
・対象費用:医療機関・薬局等で支払う窓口負担金(一部負担金)
・対象期間:令和8年7月28日 ~ 令和8年11月診療分まで
※入院時の食事代・生活療養費(標準負担額)や、保険適用外の費用(差額ベッド代等)は免除の対象外です。
医療機関等を受診する際の方法
医療機関や薬局の窓口で、「対象者である旨」を口頭でお申し出ください。
【留意事項】
・受診時に「罹災証明書」の提示は不要です。
・マイナ保険証や資格確認書を紛失・避難先に置いてきた場合でも、「氏名・生年月日・住所・電話番号」を窓口に伝えることで受診可能です。
すでに医療機関等の窓口でお支払いをされた場合
すでに医療機関等で窓口負担金をお支払いされた方についても、免除の対象となる場合は、申請により払戻しを受けることができます。なお、払戻しの申請受付については、現在準備中です。受付開始時期や申請方法等が決まりましたら、改めてホームページ等でお知らせします。受付開始までの間は、領収書等を大切に保管していただきますようお願いします。
医療機関等を受診される避難者の皆様へ (PDF 295KB)
(※)対象となる保険者は厚生労働省ホームページで確認できます。
厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75379.html
