2026年01月21日更新
令和7年8月豪雨で被害に遭われた方へ
令和7年8月豪雨により被災された方で、下記の基準に該当される方は、令和7年度国民健康保険税の減免措置を受けることができます。
減免対象となる方
①居住に係る住宅に損害を受けた方・・・令和7年8月豪雨災害により生じた損害の程度が半壊、中規模半壊、大規模半壊若しくは全壊
②所有に係る住宅又は家財につき被害を受けた方・・・令和7年8月豪雨災害により生じた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の2以上
上記の方は、通常の災害減免における減免適用区分とは異なり、以下の特例を適用いたします。
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▼令和6年中の合計所得金額 |
半壊、中規模半壊、大規模半壊又は 10分の2以上10分の5未満のとき |
全壊又は10分の5以上のとき |
|---|---|---|
| 500万円以下であるとき | 10分の5 | 10分の10 |
| 750万円以下であるとき | 10分の2.5 | 10分の5 |
| 750万を超え1,000万円以下であるとき | 10分の1.25 | 10分の2.5 |
減免対象となる国民健康保険税
令和7年8月10日以降に納期を迎える令和7年度国民健康保険税
普通徴収の場合 ・・・第3期(令和7年8月請求分)から第10期(令和8年3月請求分)まで
特別徴収の場合 ・・・令和7年8月支給年金から徴収される分から令和8年2月支給年金から徴収される分まで
申請方法
下記の必要書類をご持参のうえ、医療保険課国保年金係または各支所総合窓口課にて申請してください。
提出書類
- 減免申請書
- 罹災証明書(写しでも可)
- 家財の保険金、損害賠償金等による補てん金額がわかる書類
※「所有に係る住宅又は家財」が被害を受け、申請をする場合は保険金の補てん額や損害賠償金等の額がわかる書類が必要です。
申請期限
令和8年3月末まで
注意事項
- 減免の決定までには時間がかかる場合があります。
- 上記の提出書類の以外に審査上必要な資料を提出していただく場合があります。
- 審査の結果、却下となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。