2024年09月04日更新
修学のため他市区町村へ住所を移すとき、または施設入所により住所が変わるときは「マル学」、「マル遠」、「住所地特例」の手続きが必要です。
マル学、 マル遠、 住所地特例とは
国民健康保険は、住民登録されている市区町村で加入することが原則ですが、被保険者の方が今まで住んでいた市区町村を転出し、市外の施設に入所または市外の学校に修学した場合、転出前の市区町村の国民健康保険に引き続き加入する制度です。
扶養義務者が(父または母等)が宇城市外に住所を有する場合は、扶養義務者の住所がある市区町村へ相談ください。
マル学
国民健康保険に加入していた世帯員が修学のために宇城市外に住所を移し、かつ扶養義務者から生活費や学費の援助を受けている学生
マル遠
国民健康保険に加入していた世帯員が児童福祉施設等の施設に入所するため住所を移した人
住所地特例
国民健康保険に加入していた方が、宇城市外の介護保険施設や特別養護老人ホームに入所や病院の入院のため住所を移した人
マル学、マル遠、住所地特例に該当する方
マル学、マル遠、住所地特例に該当する方は、それぞれ該当申請が必要です。
マル学
- 国民健康保険法第116条(該当・継続・非該当) 申請書 (PDF 110KB)
- 学生であることがわかる書類(学生証、在学証明書)
- 現在お持ちの保険証
- 申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
マル遠
- 国民健康保険法第116条の2(該当・変更・非該当)申請書 (PDF 124KB)
- 児童福祉施設等の施設に入所したことがわかるもの(在園証明書など)
- 現在お持ちの保険証
- 申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 委任状 (PDF 64KB)(施設職員等が代理で申請される場合)
- 住民票(宇城市から転出される場合は必要ありません)
(注)手続される方が成年後見人等の場合、登記事項証明書など代理権を有することを確認できる書類が必要です。
住所地特例
- 国民健康保険法第116条の2(該当・変更・非該当)申請書 (PDF 124KB)
- 施設に入所したことがわかるもの(入所証明書など)
- 申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 委任状 (PDF 64KB)(施設職員等が代理で申請される場合)
(注)手続される方が成年後見人等の場合、登記事項証明書など代理権を有することを確認できる書類が必要です。
マル学、マル遠、住所地特例該当者の国民健康保険税について
「マル学」、「マル遠」に該当する人は、転出前に所属していた世帯主に対し課税します。
「住所地特例」に該当する人は、新たに一人世帯として国民健康保険の資格を再取得します。そのため、対象者本人に対し課税します。
マル学、マル遠、住所地特例に該当しなくなった時
マル学、マル遠、住所地特例に該当しなくなった時は、それぞれ非該当申請が必要です。
施設を退所後、宇城市に住所を戻さない場合は住民登録されている市区町村で国民健康保険の加入が必要です。
該当しなくなった後、間違って宇城市の保険証を使用された場合、医療費(7~8割)を請求することになりますので、使用しないようにしてください。
マル学の制度に該当しない
- 卒業や退学により学生でなくなった
- 社会保険に加入した
- 学生であるが、扶養義務者から生活費や学費の援助を受けていない
- 扶養者が宇城市外に転出した
マル学非該当申請に必要なもの
- 国民健康保険法第116条(該当・継続・非該当) 申請書 (PDF 110KB)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 宇城市国民健康保険証
- 社会保険証(社会保険に加入した方)
マル遠の制度に該当しない
- 入所していた施設を退所した
- 扶養者が宇城市外に転出した
- 社会保険に加入した
マル遠非該当申請に必要なもの
- 国民健康保険法第116条の2(該当・変更・非該当)申請書 (PDF 124KB)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 宇城市国民健康保険証
- 委任状 (PDF 64KB)(施設職員等が代理で申請される場合)
- 社会保険証(社会保険に加入した方)
(注)手続される方が成年後見人等の場合、登記事項証明書など代理権を有することを確認できる書類が必要です。
住所地特例の制度に該当しない
- 入所していた施設、病院を退所した
- 社会保険に加入した
住所地特例非該当の申請に必要なもの
- 国民健康保険法第116条の2(該当・変更・非該当)申請書 (PDF 124KB)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 宇城市国民健康保険証
- 委任状(施設職員等が代理で申請される場合)
- 社会保険証(社会保険に加入した方)
(注)手続される方が成年後見人等の場合、登記事項証明書など代理権を有することを確認できる書類が必要です。
該当申請している内容に変更があった時
申請している内容に変更があった時は、保険証の差し替えが必要となりますので、変更したことの申請が必要です。
住所地特例に変更があった
- 入所している施設の名前が変わった
- 入所している施設の住所が変わった
住所地特例の変更申請に必要なもの
- 国民健康保険法第116条の2(該当・変更・非該当)申請書 (PDF 124KB)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 委任状 (PDF 64KB)(施設職員等が代理で申請される場合)
- 住民票
(注)手続される方が成年後見人等の場合、登記事項証明書など代理権を有することを確認できる書類が必要です。
保険証について
本人確認ができない、成年後見人等であることが証明できない、委任状がない場合、国民健康保険証は後日「簡易書留」にて世帯主宛に郵送します。
申請される際は、本人確認書類、委任状は必ず持参してください。