2022年02月16日更新
国民健康保険税の軽減判定誤りについて
この度、国民健康保険税の軽減判定に誤りがあることが判明しましたのでご報告いたします。
1.対象となる被保険者
次の(1)、(2)のいずれにも該当される方のいる世帯の一部
- 個人事業者で、専従者給与を支払っている方
- 確定申告で、事業赤字(純損失)または、熊本地震等による損失(雑損失)を翌年に繰り越す申告をした方
2.算定誤りの内容
国民健康保険税の均等割額及び平等割額における、軽減を判定する際の所得の計算については、所得税の確定申告(青色申告)による純損失の繰越控除または、災害等による雑損失の繰越控除がある場合、本来は「国民健康保険独自で算出した繰越損失額」を用いらなければなりませんが、「確定申告に記載のある繰越損失額」をそのまま用いて計算しているものがあり、課税額に誤りが生じたものです。
3.経緯
今年度、年税額の確定後に、算定内容の見直しを行う際、青色申告者で専従者給与を支払っているにもかかわらず、「国民健康保険税の軽減判定に用いる繰越損失額」と「市民税の算定に用いる繰越損失額」が同額であるものが散見されました。そのため調査を行ったところ、算定内容に誤りがあることがわかりました。
現在確認可能である平成24年度分以降の課税データを対象に調査を行ったところ、少なくとも平成24年度から同様の誤った算定を行っていたことが判明しました。
法定で税額を異動することができる年度分については、再度計算を行うことで影響額等が確定したため、今回の公表に至ります。
4.対象者及び影響額
国民健康保険税の追加徴収については3年分(平成28年度から平成30年度)、還付については5年分(平成26年度から平成30年度)を行います。
- 税額が増える方(追加徴収) 76件、2,933,700円
- 税額が減る方(還付) 97件、-4,394,200円
平成30年11月13日現在
5.今後の対応及び再発防止策
今後の対応としまして、対象となる納税者の皆様には、速やかに納付通知書や還付手続きのお知らせ及び説明文を送付させていただきます。
また、今後このようなことが発生しないよう、入力作業を行った際は、複数の職員で確認を行うなど、チェック体制の強化を図ることにより再発防止に努めてまいります。