2022年02月22日更新
災害等により、死亡した場合・身体障がい者となった場合・資産に重大な損害を受けた場合、あるいは生活が著しく困難となった場合において、医療費の支払いが困難になった世帯に対し、申請により医療機関に支払う一部負担金を一定期間、減額・免除または徴収猶予する制度です。
制度を利用する場合は、原則として療養を受ける前に申請していただき、世帯全員の収入や預貯金、資産の状況等を確認の上、市が審査し、制度に適用させるかを決定します。
以下の要件に該当する可能性がある方は、市民課国保年金係の窓口へご相談ください。
1.制度利用対象者の要件
区分 | 要件 |
---|---|
1 | 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、その世帯の被保険者が死亡し、身体障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。 |
2 | 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。 |
3 | 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。 |
4 |
1から3の区分に類する事由があったとき。 |
2.減額・免除または徴収猶予の基準
種別 | 基準 | 適用期間 |
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免除 | 入院医療を受けるとき、かつ収入月額(注1)が、基準生活費(注2)に1.1を乗じて得られる額以下の世帯 | 3カ月以内 |
7割軽減 | 入院医療を受けるとき、かつ収入月額が、基準生活費に1.1を乗じて得られる額を超え1.15を乗じて得られる額以下の世帯 | 3カ月以内 |
4割軽減 | 入院医療を受けるとき、かつ収入月額が、基準生活費に1.15を乗じて得られる額を超え1.2を乗じて得られる額以下の世帯 | 3カ月以内 |
徴収猶予 | 収入月額が基準生活費に1.3を乗じて得られる額以下の世帯 | 6カ月以内 |
(注1) 収入月額 : 生活保護法の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額。
(注2) 基準生活費: 生活保護法による保護基準に規定する基準生活費。