2022年02月21日更新
第三者行為について
交通事故や他人の犬にかまれたなど、第三者の行為によるケガで国民健康保険証を使用して治療を受ける場合は、保険者(宇城市)への届出が必要です。
加害者(第三者)は原則、過失割合に応じて被害者の治療費を負担しますので、治療費の保険給付分(医療機関窓口で支払う自己負担以外の分)について、宇城市が一旦立替払いを行い、後で市から加害者へ請求することになります。
示談をする前に必ず届出を
届出をされる前に、加害者から治療費を受け取るといった示談を済ませてしまうと、国民健康保険が使えなくなる場合がありますので、示談前に必ず国保窓口へご相談ください。
届出に必要な書類
- 第三者の行為による被害届 (PDF 98KB)
- 事故発生状況報告書 (PDF 70KB)
- 念書 (PDF 81KB)
- 誓約書 (PDF 65KB)
- 人身事故証明書入手不能理由書 (PDF 134KB)
- 交通事故証明書(免許センターで発行)
- 保険証
- 印鑑
負傷原因の調査を行っています
国民健康保険に加入されている方が怪我をされた際、医療機関からの診療情報をもとに負傷原因調査を実施しています。これは交通事故等による怪我が疑われる方を対象としています。宇城市から調査書類が届きましたら、医療費適正化のためご協力いただきますようお願いします。