2026年04月15日更新
特別弔慰金の趣旨
特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)時点において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族のお一人に支給されます。
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
(注)戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
- 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
- 戦没者等死亡後に出生した兄弟姉妹、孫、三親等内の親族は対象遺族にはなりません。
- 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日
※この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求に必要な主な書類
以下の書類は共通で必要となります。過去の特別弔慰金の受給状況や請求者によって提出していただく書類が異なりますので、詳しくは窓口までお問い合わせください。
- 請求書
- 現況申立書
- 令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本
- 本人確認書類
- 委任状(代理人申請の場合)
- 代理人の本人確認書類(代理人申請の場合)
(注)上記1、2、5の様式は窓口に備え付けています。
