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宇城市災害見舞金について

2022年02月01日更新

宇城市では、暴風、豪雨、洪水、高潮、火災、地震、津波等の自然現象により生じた災害によって、被害を受けた市民またはその遺族に対して、災害見舞金を支給します。

支給対象となる場合

宇城市災害見舞金の対象となる場合は以下の場合です。ただし、他の法令による支援がある場合は、見舞金を支給しない場合があります。

  1. 死亡し、又は死亡したと推定されるとき(災害発生日から起算して3か月以内に当該災害を直接の原因として死亡した場合を含む)・・・1人につき5万円(1世帯の限度額10万円)
  2. 住家が全焼、全壊、流出したとき・・・1世帯につき5万円
  3. 住家が半焼、半壊したとき・・・1世帯につき3万円
  4. 住家が床上浸水したとき・・・1世帯につき1万円

申請に必要な書類

 

お問い合わせ

宇城市 福祉部 社会福祉課 地域福祉係

電話番号:
0964-32-1387

追加情報:PDFファイル

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アクセシビリティチェック済み

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