2022年02月01日更新
宇城市では、暴風、豪雨、洪水、高潮、火災、地震、津波等の自然現象により生じた災害によって、被害を受けた市民またはその遺族に対して、災害見舞金を支給します。
支給対象となる場合
宇城市災害見舞金の対象となる場合は以下の場合です。ただし、他の法令による支援がある場合は、見舞金を支給しない場合があります。
- 死亡し、又は死亡したと推定されるとき(災害発生日から起算して3か月以内に当該災害を直接の原因として死亡した場合を含む)・・・1人につき5万円(1世帯の限度額10万円)
- 住家が全焼、全壊、流出したとき・・・1世帯につき5万円
- 住家が半焼、半壊したとき・・・1世帯につき3万円
- 住家が床上浸水したとき・・・1世帯につき1万円
申請に必要な書類
- 官公庁が発行する罹災証明書
罹災証明書について詳しくは下記をご確認ください。
水害等で被害を受けた際の罹災(りさい)証明等について - 被災届 様式第1号 (PDF 83KB)
- 通帳の写し(住家が床上浸水した世帯のみ)