2025年08月18日更新
令和7年8月豪雨災害の特設申請会場を設置します
申請開始日時
8月18日(月曜日)9時
申請方法
- 窓口
開設時間 9時から15時(平日のみ、12時から13時は除く)
場所 本庁新館1階第2会議室、小川支所、豊野支所
持参物 ・身分証明書 ・被害の状況が分かる写真(注) ・世帯主本人・世帯員以外の場合は委任状
(注)本庁・小川支所では、23(土曜日)・24日(日曜日)も受け付けます。
委任状(罹災証明書・罹災届出証明書用) (Word 17KB)
委任状(罹災証明書・罹災届出証明書用) (PDF 68KB) - オンライン
次のリンクをタップしてアクセスし、必要事項を入力のうえ、身分証明書・被害の写真を添付し、申請。後日、送付先に証明書を郵送します。
写真の撮り方
Step1 表札と建物の全景をとる
・なるべく周囲4方向(東西南北など)から撮影
Step2 浸水した深さを撮る
・メジャーを使って水が浸かった深さを測定
・測定場所、メジャーの目盛りが分かるように遠景・近景をそれぞれ撮る
Step3 被害箇所を撮る
・被害箇所ごとに遠景と近景の2枚セットで撮影
・被害面積と程度が分かるように撮り、指差しやメジャーで該当箇所を指定する
住まいが被害を受けたとき最初にすること(写真の撮り方) (PDF 207KB)
(注)家屋以外(ブロック塀や住宅のフェンス、カーポート、テレビアンテナ、家財など)の被害は、罹災証明ではなく、罹災届出証明の対象となります。
罹災証明書とは
水害、地震、風災などにより被災した人に対し、宇城市が、住居の被害の程度を証明する書類のことです。
被災者からの申請を受け、宇城市が被害状況を調査します。
被害程度
- 全壊
- 大規模半壊
- 中規模半壊
- 半壊
- 準半壊
- 準半壊に至らない(一部損壊)
- 床下浸水
- 床上浸水
「床下浸水」「床上浸水」は水害の場合のみ
手続きに必要なもの
- 身分証明書(運転免許証など)
- 罹災状況の分かる写真(できる限り撮影した日時がわかるもの)
本人および家族以外の人が申請する場合は委任状が必要です
注意事項
- 「罹災の程度」の判定は住居のみを対象とします。
- 1世帯1枚(一つの建物につき1枚)のみ発行します。
- 罹災証明書の発行には基本的に現地調査が必要なため、受け付けから発行まで数日から数週間かかる場合があります。
- 「罹災の程度」が必要ない場合(非住家および家財、保険申請など)は「罹災届出証明書」の申請をお願いします。
罹災届出証明書とは
「罹災の届出があったこと」を証明する申請です。
自然災害による物件などの被害について写真などで確認し、被災者から「罹災の届出があったこと」を証明するものです。市の職員による被害状況の調査は行わず、罹災の程度についても判定しません。
被害程度の判定を必要としない住宅の被害、工場や店舗などの事業所の被害、動産(自動車・家財など)の被害、工作物(物置・塀など)の被害などについては、この証明書で対応します。この証明書は保険請求や公的申請に必要な書類の代わりになる場合があります。