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定額減税しきれなかった方への給付(不足額給付)

2025年07月18日更新

定額減税にかかる不足額給付

現時点では、対象者情報を整備中のため、個別・具体の案内ができません。あらかじめご了承ください。
なお、対象となる方への通知は、令和7年7月末より順次発送を予定しております。通知の発送後は、本庁に設置している給付金窓口にて、ご本人に限り、給付金の対象等についてのご案内を行います。

制度概要

(注)更新日時点での情報です。今後、変更となる可能性があります。

令和6年度に実施した定額減税を十分に受けることができないと見込まれる方への給付金(調整給付)では、令和6年度個人住民税(令和5年分所得・控除等)の情報から推計した「令和6年分推計所得税額」を基に給付額を算定し、支給しました。

このため、令和6年分所得税及び定額減税の実績等が確定した後に、本来給付すべき額が調整給付の額を上回った方等に対し、その差額を不足額給付として支給します。
※本給付金は世帯単位ではなく、対象者個人への給付となります。

内閣官房ホームページに不足額給付に関してよくある質問がまとめられています。下記のリンク先にてご確認ください。
【内閣官房ホームページ  よくあるご質問】(外部リンク)

支給対象者

令和7年1月1日時点で宇城市に住民登録があり(宇城市に住民基本台帳に記録されていないが、宇城市で令和7年度個人住民税が課税されている方等も含む)、次の不足額給付1または不足額給付2のいずれかに該当する方

不足額給付1

当初調整給付金の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。

表:支給対象者の具体例
支給対象となりうる例 不足額給付算定時の状況
令和6年中に退職・休職・転職をし、所得が減少した 令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった場合
こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加した 「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった場合

令和6年度個人住民税の修正申告を行い、税額が変更された 当初調整給付後に税額修正されたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した場合

 

(注1)個人住民税の定額減税は令和5年12月31日時点の状況で判定するため、令和6年中に扶養親族数に変更があった場合でも、その額は変動しません。

(注2)当初調整給付(昨年支給分)の申請期限までに申請がなかった方や、受給を辞退された場合、当初調整給付(昨年支給分)の給付額分を受け取ることはできません。

不足額給付2

1から3のすべてに該当する方

  1. 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税の対象外)

  2. 税法上、「扶養親族」の対象外(青色事業専従者・事業専従者(白色)または合計所得金額48万円超えの方)

  3. 低所得世帯向け給付(注1)対象世帯の世帯主または世帯員に該当していないこと


(注1)「低所得世帯向け給付」は下記のいずれかを指します。

  • 令和5年度非課税世帯への給付金(7万円)
  • 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
  • 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)

 

表:支給対象者の具体例
支給対象となりうる例
青色事業専従者、白色事業専従者
合計所得が48万円を超える人

 

(例)納税者である夫(個人事業主)の事業を手伝う妻(青色事業専従者)で、自身の給与収入が所得税および住民税が課されない場合。

妻は事業専従者のため、税法での配偶者控除や扶養控除の対象にならず、納税もないため定額減税も受けられない。なおかつ、夫は課税されているためこれまで実施された低所得世帯向け給付の対象外であった。

この場合、妻は不足額給付2の対象となる。

令和6年(2024年)1月2日以降に宇城市へ転入・転出された方

不足額給付金は、令和7年度(2025年度)個人住民税の課税地(原則令和7年1月1日時点の住民登録地)である市区町村から支給されます。

(例1)令和6年中にA市から宇城市に転入し、令和7年1月1日も宇城市に住民登録している場合

宇城市から不足額給付金支給

(例2)令和6年中に宇城市からA市に転出し、令和7年1月1日もA市に住民登録している場合

A市から不足額給付金支給

支給額について

不足額給付1

不足額給付額=下記(1)(2)の合計額(1万円単位に切り上げて算出)―令和6年度に実施した当初調整給付金額

(1)   所得税分の定額減税しきれない額=
定額減税可能額(※3万円×(本人+扶養親族の人数))―令和6年分所得税額(減税前)

(2)  個人住民税所得割分の定額減税しきれない額=
定額減税可能額(※1万円×(本人+扶養親族の人数))―令和6年度個人住民税所得割額(減税前)

(注)扶養親族について、国外居住者は除きます。

不足額給付2

4万円(定額)

(注)令和6年1月1日時点で国外に住所があった場合は3万円

お知らせの発送時期

令和7年7月末から順次発送(予定)

申請期間

詳細が決まり次第お知らせします。

給付時期

市が確認書または申請書を受理した日から概ね1か月
(注)申請書対象の方や書類に不備がある方等は、さらにお時間をいただく場合があります。

また、支給対象の方には振込完了後に支給決定通知書、支給対象とならなかった方には、不支給決定通知書を送付しますので、ご確認くださいますようお願いいたします。

詐欺に注意!!

給付金を装った「振り込め詐欺」「個人情報の詐取」にご注意ください。

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

お問い合わせ先

宇城市役所給付金窓口

日時:8時30分から17時15分(土曜、日曜、祝日休み)

電話:0964-32-1387

住所:宇城市松橋町大野85番地(本庁1階/2番社会福祉課近く)

現在このホームページに記載している内容以外お答えできることはありません。支給対象者に該当するか、支給額はいくらかなどのお問い合わせにはお答えできかねますのでご了承ください。

お問い合わせ

宇城市 福祉部 社会福祉課 地域福祉係

電話番号:
0964-32-1387

追加情報:アクセシビリティチェック

アクセシビリティチェック済み

このページは宇城市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。

▶「アクセシビリティチェック済みマーク」について

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