文字サイズ


背景色変更


Foreign Language

文字サイズ


背景色変更


Foreign Language

税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等について

2022年04月27日更新

 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)が改正されたことに伴い、個人が一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」という。)に寄附金を支出した場合、当該寄附金について、税額控除制度の適用を受けることができることとなりました。税額控除対象法人となるためには、所轄庁から税額控除対象法人として証明を受ける必要があります。

 税額控除対象法人一覧表 宇城市所管 (令和4年3月1日時点)

表:税額控除対象法人
対象法人 期間
一般社団法人 宇城市社会福祉協議会 令和4年3月1日 から 令和9年2月28日まで

 

 

 

お問い合わせ

宇城市 福祉部 社会福祉課 地域福祉係

電話番号:
0964-32-1387

追加情報:アクセシビリティチェック

アクセシビリティチェック済み

このページは宇城市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。

▶「アクセシビリティチェック済みマーク」について

ページの 先頭へ