2022年04月27日更新
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)が改正されたことに伴い、個人が一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」という。)に寄附金を支出した場合、当該寄附金について、税額控除制度の適用を受けることができることとなりました。税額控除対象法人となるためには、所轄庁から税額控除対象法人として証明を受ける必要があります。
税額控除対象法人一覧表 宇城市所管 (令和4年3月1日時点)
対象法人 | 期間 |
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一般社団法人 宇城市社会福祉協議会 | 令和4年3月1日 から 令和9年2月28日まで |