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社会福祉法人の利益相反取引に係る「所管庁の証明書」について

2022年02月01日更新

【概要】

 社会福祉法人が当該法人の理事長が所有する不動産を購入する場合など、社会福祉法人とその理事長との間で利益相反取引を行う際には、定款に基づき、理事会の議決を得たうえで売買契約することになります。この取得した不動産を法務局へ登記申請する際には、当該取引を決議した理事会の議事録署名人(記名・押印)等が、当該法人の役員であることを証明する所管庁の証明書を求められることがあります。

 

【提出書類】

 (注)写しには原本証明をしてください。

 

【提出部数】

  • 役員在任証明願は2部
  • その他の書類は1部

 

【注意点】

  • 書類提出後、審査をして在任証明願1部に所管庁の証明を付して交付します。即日交付はできません。

 

【証明手数料】

  • 1通につき300円


 

お問い合わせ

宇城市 福祉部 社会福祉課 地域福祉係

電話番号:
0964-32-1387

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