2024年04月26日更新
電力・ガス・食料品等の価格高騰による影響が大きい低所得世帯の生活を支援するため、住民税均等割のみ課税世帯への給付金(1世帯当たり10万円)と、こども加算(子ども1人当たり5万円)を給付します。
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金
支給額
対象となる一世帯あたり、現金10万円を支給(給付は1世帯1回限りで、他の自治体からの重複受給は認められません)
虚偽の申告に基づき支給を受けたことが明らかになった場合には、返還を求めることになります。なお、虚偽により支給を申告することは不正行為に該当し、不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処されることがあります。
対象世帯
基準日(令和5年12月1日)時点において、本市の住民基本台帳に登録されており、世帯全員の令和5年度住民税が均等割のみ課税者で構成される世帯
住民税が課税されている者の扶養親族のみで構成されている世帯は除く。
書類送付
支給対象の可能性がある世帯に対し「確認書」または「申請書」を送付しますので手続きをお願いします。
令和5年1月2日から令和5年12月1日までの間に、他自治体や国外から宇城市に転入された方は、課税情報が宇城市で取得できないため、「申請書」を送付いたします。
書類送付時期
令和6年3月下旬以降順次送付
手続きについて
対象 | 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯 |
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手続き | 令和6年3月下旬以降、世帯主宛てに「申請書」などを同封した案内書類を送付しています。必要事項をご記入の上、返送してください。 |
必要書類 |
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提出期限 | 令和6年6月30日(日曜日) 消印有効 |
支給予定日
本庁での審査が完了した方から入金予定(初回の入金は令和6年5月16日(木曜日)を予定しております。)
提出書類に不備等がある場合、入金まで時間がかかる場合がございますので、ご了承ください。
物価高騰対応重点支援給付金(令和5年度住民税非課税世帯・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する子ども加算)
支給額
18歳以下の児童1人当たり5万円(給付は同一児童につき1回限りで、他の自治体からの重複受給は認められません)
虚偽の申告に基づき支給を受けたことが明らかになった場合には、返還を求めることになります。なお、虚偽により支給を申告することは不正行為に該当し、不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処されることがあります。
対象世帯
基準日(令和5年12月1日)時点において、本市の住民基本台帳に登録されており、次のいずれかに該当する世帯
- 世帯全員が令和5年度住民税均等割が非課税の世帯のうち、18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯
- 世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税されている世帯のうち、18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯
寮に入っているなど、住民票に記載されていないが生計が同一である児童や、令和5年12月2日から令和6年6月30日までに生まれた児童も対象です。
書類送付
- 対象世帯1.2のうち、令和5年度の住民税の情報が宇城市にてわかる(令和5年1月1日時点で宇城市に在住)世帯
- 対象世帯1.2のうち、令和5年度住民税非課税世帯に対する給付金の受領世帯
上記のいずれかに当てはまる世帯に「申請書」を送付しますので、お手続きをおねがいします。
寮に入っているなど、住民票に記載されていないが生計が同一である児童や、令和5年12月2日から令和6年6月30日までに生まれた児童がいる等、支給対象になる可能性がある世帯で、申請書が届いていない世帯は「宇城市役所給付金窓口 電話:0964-32-1387」までお問い合わせください。
書類送付時期
令和6年3月下旬以降順次送付
手続きについて
申請書に同封している通知文うら面に必要な添付書類を記載しております。ご確認のうえ、返送または本庁給付金窓口への提出をお願いいたします。
支給予定日
本庁での審査が完了した方から入金予定
書類に不備等がある場合、入金まで時間がかかる場合がございますので、ご了承ください。
給付金を騙った詐欺にご注意ください
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください
- 市町村などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- 市町村などが低所得者世帯に対する支援のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
- 給付金の支給を装った詐欺メールが出回っております。市から個人情報の入力をお願いするようなメールを送ることはありません。
- 内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください。
内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください(外部リンク)
注意事項
この給付金は、「物価高騰対策給付金にかかる差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。