2024年01月05日更新
物価高騰対応重点支援給付金
この物価高騰対応重点支援給付金(追加給付7万円)は、令和5年7月から11月にかけて給付した電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円)の延長拡大を基本的な枠組とする制度設計ではありますが、3万円の給付と、今回の7万円の追加給付では、一部給付要件等が異なりますのでご注意ください。
両制度の比較は、以下のとおりです。
3万円 | 7万円(追加給付) | |||
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制度名称 | 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金 | 物価高騰対応重点支援給付金 | ||
給付額 | 1世帯あたり3万円 | 1世帯あたり7万円 | ||
給付要件 | 基準日の取扱い |
令和5年6月1日 |
令和5年12月1日 |
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租税条約届出世帯の取扱い | 給付対象外 | 給付対象外 | ||
被扶養者の取扱い |
被扶養であるかどうかを問わない (その他の要件に当てはまれば給付対象とする) |
課税者に扶養されている方のみの世帯は給付対象外 | ||
入所措置がとられている障がい者・高齢者の取扱い | 世帯の取扱い |
― |
住民登録の状況にかかわらず独立した世帯として取り扱う | |
住所の取扱い |
― |
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措置入所等児童の取扱い | 世帯の取扱い | ― |
住民登録の状況にかかわらず独立した世帯として取り扱う |
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住所の取扱い |
― |
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給付種別 と 手続方式 |
非課税世帯 | 住民登録あり |
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転入世帯 | 申請書 |
申請書 |
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世帯の事情により申請が必要な世帯 | 申請書 | 申請書 |
7万円(追加給付)を受け取ることができない場合
給付要件の違いから、3万円の給付対象であった世帯が、7万円(追加給付分)の給付対象にならない場合があります。代表的な事例は、次のとおりです。
- 住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯の場合
「親元から援助を受けるひとり暮らし大学生」、「別世帯の子から援助を受ける高齢者世帯」など、住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は、7万円(追加給付分)の給付対象になりません。 - 租税条約に基づく免除を受けた方を含む世帯の場合
二重課税を防止するために出身国と日本との間で租税条約が締結されており、それに基づく届出を行うことで課税が免除された方を含む世帯は、7万円(追加給付分)の給付対象になりません。