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難病などの人も障害福祉サービスなどの対象になります

2022年02月14日更新

平成25年4月に施行された障害者総合支援法では、障害者の範囲に難病などの人が加わります。対象者は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービスなどの受給が可能となります。

 障害福祉サービスなど・・・障害児(者)については、障害福祉サービス、相談支援、補装具および地域生活支援事業。

障害児については、障害児通所支援および障害児入所支援。

対象者

対象疾患(別添難病リーフレットをご確認ください)による障害がある人。

手続き

対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証など)を持参の上、本庁社会福祉課または各支所総合窓口課で申請してください。その後、障害程度区分の認定や支給認定などの手続きを経て、必要となるサービスを利用できることになります。

問い合わせ先

  • 社会福祉課 電話番号:0964-32-1387
  • 三角支所  電話番号:0964-53-1111
  • 不知火支所 電話番号:0964-33-1111
  • 小川支所  電話番号:0964-43-1111
  • 豊野支所  電話番号:0964-45-2111

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お問い合わせ

宇城市 福祉部 社会福祉課 障がい福祉係

電話番号:
0964-32-1387

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