2022年02月14日更新
平成25年4月に施行された障害者総合支援法では、障害者の範囲に難病などの人が加わります。対象者は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービスなどの受給が可能となります。
障害福祉サービスなど・・・障害児(者)については、障害福祉サービス、相談支援、補装具および地域生活支援事業。
障害児については、障害児通所支援および障害児入所支援。
対象者
対象疾患(別添難病リーフレットをご確認ください)による障害がある人。
手続き
対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証など)を持参の上、本庁社会福祉課または各支所総合窓口課で申請してください。その後、障害程度区分の認定や支給認定などの手続きを経て、必要となるサービスを利用できることになります。
問い合わせ先
- 社会福祉課 電話番号:0964-32-1387
- 三角支所 電話番号:0964-53-1111
- 不知火支所 電話番号:0964-33-1111
- 小川支所 電話番号:0964-43-1111
- 豊野支所 電話番号:0964-45-2111
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