2023年07月05日更新
農地を耕作しやすくする目的等で盛り土・掘削等を行う場合は、事前に農業委員会事務局へ届出が必要です。
目次
- 農地の形状変更とは?(ページ内リンク)
- 農地の形状変更の条件(ページ内リンク)
- 手続きの流れ(ページ内リンク)
- 提出する書類(ページ内リンク)
- 農地の形状変更に伴う関連機関への手続きについて(ページ内リンク)
- 宇城市農業委員会農地形状変更指導要綱(ページ内リンク)
農地の形状変更とは?
農地の形状変更とは、田畑転換等農地の形状変更(以下「形状変更」)に関し、優良農地の確保と近傍農地の被害の防止を図り、農地の有効活用と農業生産力の増進に寄与することを目的とした行為のことです。
具体的には、農地の所有者または耕作者が耕作する目的で、農地の排水機能や土質を改善するため、農地の盛土または掘削を行い、農地の形状を変更することをいいます。
工事残土等、耕土以外のものを処分するための単なる埋め立てや土砂の採取は「形状変更」にあたりません。これは、「農地を農地以外のもの」にする行為になりますので、農地法による農地転用(一時転用)の許可を得る必要があります。
農地の形状変更の条件
次の条件をすべて満たす場合は、転用許可は不要となり、農業委員会事務局への届出となります。
- 盛土または掘削する目的が耕作のためであり、盛土または掘削後において耕作に利用すること。
- 盛土の高さは、平地の場合は、1メートル以内、かつ周辺道路の高さ未満、傾斜地等の場合は、造成レベルから隣接地の高低差が原則2メートル(山間地においては3メートル)以内とすること。ただし、水はけをよくする必要があるなど、形状変更後の耕作に必要であると判断できる場合には、この限りではない。
- 盛土土羽は安定勾配(1対1以上)を保つこと。
- 掘削の深さは1メートル以下であること。ただし、水はけをよくする必要があるなど、形状変更後の耕作に必要であると判断でき、かつ安全が確保される場合には、この限りではない。
- 形状変更に伴い土砂、雨水等が周辺農地、道路等に流出することのないように適切な措置をとり、かつ境界線から30センチ以上引き施行すること。
- 形状変更に伴い周辺農地の営農に支障が生じないよう用排水の確保その他適切な措置をとること。
- 隣地が農地の場合は、所有者(所有者と耕作者が異なる場合には、耕作者を含む。)の同意をとること。
- 国道や県道、市道に隣接する農地の場合は、道路管理者の同意をとること。
- 形状変更に係る農地の総面積が3000平方メートルを超えないこと。(盛土や掘削で50センチメートル未満の工事(盛土が周辺道路の高さを超える場合又は施行場所が傾斜地等の場合を除く)については届出不要。)
- 工事期間は、1年を超えないこと。
- 盛土に使用する土は、耕作に適した土で廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条に規定する廃棄物)が混入していないこと。
農地を農地以外の用途で利用する場合は、「転用許可」(市ホームページ内記事リンク 農地の転用について~農地法第4条・第5条許可申請)が必要となります。違反転用者には厳しい罰則が定められています。(市ホームページ内記事リンク 農地の転用には許可が必要です~農地を無断で転用するのは違反です)
一定規模以上の農地の形状変更
工事期間が1年を超える場合、または工事面積が3,000平方メートル以上の場合は、「一時転用許可」が必要となります。
詳細は次のリンクから「一定規模以上の農地形状変更」をご確認ください。
(ホームページ内記事リンク)農地の転用について~農地法第4条・第5条許可申請
手続きの流れ
番号 | 主体者 | 手続き内容 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 届出者 | 農業委員会事務局に届出内容についての相談 | 記入方法や提出書類の説明を行います |
2 |
届出者 |
「形状変更届」及び添付書類を農業委員会事務局へ提出 |
提出期限は各月25日(閉庁日の場合は翌開庁日) |
3 | 宇城市農業委員会 | 書類審査及び農業委員・農地利用最適化推進委員による現地確認を実施 |
毎月月末または月始め頃に実施 |
4 |
宇城市農業委員会 |
審査結果をもとに、届出者へ「農地形状変更現地確認通知書」を送付 | |
5 | 届出者 | 着工 | |
6 | 届出者 | 6カ月を超える工事の場合は、農業委員会事務局へ「形状変更進捗状況報告」を提出 | 6カ月を超える工事の場合のみ |
7 | 届出者 | 形状変更後に、宇城市農業委員会事務局へ「農地形状変更完了届」を提出 |
2から4までの期間に届出者へ追加で確認を行う場合があります。
確認に期間を要する場合もありますので、届け出は余裕をもってご提出ください。
提出期限は、一部25日より早まっております。詳しくはご確認ください。
提出期限一覧:農地法の規定による許可申請書等の受付締切日および農業委員会総会開催予定日
提出する書類
届出時に提出が必要な書類
- 農地形状変更届出書 (Excel 20KB)
- (上記PDF版)農地形状変更届出書 (PDF 136KB)
- 農地形状変更届出書(記入例) (PDF 188KB)
- 農地の形状変更承諾書 (Excel 13KB)
- (上記PDF版)農地の形状変更承諾書 (PDF 90KB)
- 形状変更届時の添付書類点検表 (Excel 17KB)に記載がある書類
- (上記PDF版)形状変更届時の添付書類点検表 (PDF 92KB)
- 添付書類の形状変更計画平面図・断面図例 (PDF 912KB)
- 添付書類の排水計画図(公図内に記入した場合の例) (PDF 98KB)
- 添付書類の盛土で1メートル以上の場合の工事詳細 (Word 18KB)
- 添付書類の盛土で1メートル以上の場合の工事詳細(記入例) (PDF 250KB)
- 添付書類の盛土工事工程表(例) (PDF 179KB)
- その他必要な書類
提出書類や承諾書の承諾先の説明がありますので、事前に農業委員会事務局までご相談ください。
農地形状変更承諾書の署名をもらう際は、農地の形状変更の詳細が分かる届出書及び承諾書下部記載の添付書類を持参の上、承諾者に内容をご説明ください。承諾は数日かかる場合もありますので、提出期限に余裕を持ってご確認ください。
着工後の進捗状況報告
6カ月を超える工事の場合は、以下の書類を提出してください。
届出の内容に変更があった場合に提出する書類
形状変更完了後に提出が必要な書類
農地の形状変更に伴う関連機関への手続きについて
農地の形状変更を行うにあたり、次に該当する場合は各機関へ手続きが必要な場合があります。詳しくは各機関へお問い合わせください。
農地の形状変更の総面積が3000平方メートル以上の場合
- 県(宇城保健所)へ、着工30日前までに土壌汚染対策法に伴う「形質変更届」を提出する。
県ホームページへのリンク 土壌汚染対策法について(外部リンク)
農地の形状変更の総面積が3000平方メートルを超えるの場合
- 都市整備課へ、宇城市景観条例に基づく届出が必要か確認する。
市ホームページ内記事リンク 宇城市景観計画の策定について
盛り土の土の搬入経路で市道等を利用し、道上(側溝等含む)に鉄板等で養生する場合
- 道路の管理者(国道の場合は国、県道の場合は県、市道の場合は市の用地管理課へ)へ占用許可を取る。
その他関係法令等で必要な場合
- 各機関で手続きする。