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農地の転用には許可が必要です~農地を無断で転用するのは違反です

2022年05月12日更新

 農地を転用したり、転用のために農地を売買等する場合は、原則として農地転用許可を受ける必要があります。また、許可後に転用目的を変更する場合は、事業計画の変更等の手続きを行う必要があります。
 この許可を受けないで無断で農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合は、農地法に違反することとなり、工事の中止や元の農地に復元するように命令される場合があります。
 これに従わない場合は、罰則の適用もありますので注意してください。(罰則。3年以下の懲役または300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金)

農地の転用とは?

 農地を住宅、店舗、車庫、資材置場、駐車場などの農地以外の用途に変更することです。
 農地を転用するときは、事前に農業委員会事務局へ申請し、農業委員会の審議を経て、許可を受けることが必要です。農地がある場所等によって許可の基準が異なります。事前に農業委員会事務局へ相談してください。

市ホームページ内記事リンク 農地の転用について~農地法第4条・第5条許可申請

一時的な農地の転用

 資材置場や砂利採取などのために、一時的に転用する場合は農業委員会事務局へ申請し、事前に許可を受ける必要があります。

農地の形状変更

 農地の形状変更(盛土等)を行う場合、事前に農業委員会事務局へ届出が必要です。

市ホームページ内記事リンク 農地の形状変更について

農地の相続

 相続等によって農地の権利を取得した場合には、農業委員会事務局へ届出が必要です。
 自ら耕作できない場合等は、農業委員会事務局へご相談ください。

市ホームページ内記事リンク 農地法に関連する申請手続き等~許可・届出・証明書等

お問い合わせ

宇城市 農業委員会事務局 庶務係

電話番号:
0964-32-1341

追加情報:アクセシビリティチェック

アクセシビリティチェック済み

このページは宇城市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。

▶「アクセシビリティチェック済みマーク」について

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