2024年04月02日更新
- 令和4年4月1日 担当部署が市長政策部地域振興課へ変更となりました。
- 令和3年7月21日 法制度移管に伴い、文言等を変更しました。
- 令和3年1月15日 押印廃止に伴い新様式を掲載しました。
中小企業の設備投資を支援します!
新規取得設備の固定資産税が3年間、2分の1に!(要件あり)
「中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画」
本市では、地元中小企業の設備投資を支援するため「中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画」を策定しています。
(令和6年1月1日現在 紹介チラシ)
年平均3%以上の労働生産性向上を見込む「先端設備等導入計画」の認定を受けた一定の設備投資の固定資産税が3年間、2分の1となります。(計画の認定には要件があります)
中小企業で新規の設備投資を実施される事業者の方は、まずは下記のファイルをご確認ください。
先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年4月版) (PDF 1,537KB)
自社の設備投資が該当するか不明な場合は、市長政策部地域振興課(電話番号:0964-32-1906)までお問合せください。メールもOK。(メールアドレス:)
また、一定の要件を満たした新規の設備投資や増設には、宇城市企業振興促進条例による支援や熊本県の補助制度が適用される可能性もあります。
【宇城市企業立地ガイド】半導体・自動車・食品製造、物流~宇城市で工場の新・増設をしませんか。
様式
下記ホームページリンクよりダウンロードをお願いします。
新規認定申請の場合は、労働生産性の現状・目標値の算出根拠を添付してください。
(様式任意、計算式のみでOKです。)
導入促進基本計画を策定しました。(令和5年4月1日更新)
令和3年7月9日付けで同意を得た計画が令和4年度で終了しましたので、新たに導入促進基本計画について協議し、令和5年4月1日付けで国の同意を得ました。
注意事項
- 市税を滞納している事業者については、先端設備等導入計画の認定対象外とするなど、納税の公平性に配慮する。
- 太陽光発電設備等の再生可能エネルギー発電設備については、雇用の創出や地域経済の発展等の観点から、市内に従業員を配置した工場や事業所が、発電電力を自らの生産・販売等に供するものを認定対象とし、地域の景観や自然環境の保全に配慮する。
- 当該先端設備導入計画または申請者の事業活動が、不法行為、不正行為、その他社会的信用を損なわせるようなものであると認められる場合は、認定の対象となりません。
宇城市導入促進基本計画(令和5年4月1日更新) (PDF 153KB)
お問い合わせ先
市長政策部 地域振興課 しごと創生係
電話番号:0964-32-1111