2022年03月05日更新
東日本大震災による被災者、 DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、 一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方へ
平成27年10月以降、国民の皆さま一人一人の住民票の住所地にマイナンバー(個人番号)が「通知カード」により通知されます。
この「通知カード」は、皆さまの住民票の住所地に簡易書留で送付されます。
しかしながら、
- 東日本大震災による被災者の方で、住民票を残して、別の場所(居所)にお住まいの方
- ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者の方で、住民票を残して、別の場所(居所)にお住まいの方
- 長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所期間中は住所地に誰も居住していない方
などについては、住民票の住所地では通知カードを受け取ることができないこと、また、住民票の住所地に送付された通知カードをDV等の加害者が受け取ってしまうことも想定されます。
上記のような方については、現在お住まいの場所(居所)をご登録いただければ、そこに通知カードを送付することも可能ですので、該当する方は居所情報の登録申請をお願いします。
現在お住まいの居所情報の登録申請方法
1.対象者
- 東日本大震災により被災し、住所地以外の場所へ避難している方
- DV等被害者で、住所地以外の場所へ移動している方
- 医療機関・施設等への長期の入院・入所が見込まれ、かつ、住所地に誰も居住していない方
2.申請方法
「通知カードの送付先に係る居所登録申請書」を入手し、氏名、居所、やむを得ない理由などの情報を記入してください。(申請書は、以下からダウンロードいただくか、お近くの市区町村でも入手できます。)
平成27年8月24日(月曜日)から9月25日(金曜日)までに(持参又は必着)、申請書を住民票のある市区町村に持参又は郵送してください(政令指定都市に住民票がある方は、区役所に持参又は郵送してください。)。
3.添付書類
- 申請者の本人確認書類(運転免許証など)
- 居所に居住していることを証する書類(公共料金の領収書など)
- 代理人の代理権を証明する書類(委任状など)[代理人が申請する場合]
- 代理人の本人確認書類(運転免許証など)[代理人が申請する場合]
詳しくは、申請書の注意事項をご覧ください。