2024年09月26日更新
(令和6年度)戸建て木造住宅の耐震に係る補助については、
9月30日で受付を終了しました。
令和6年度耐震化取組計画の公表について
宇城市では耐震改修促進計画に定めた目標達成に向け、住宅所有者の経済的負担の軽減を図るとともに、住宅所有者等に対する意識啓発・制度周知、耐震改修事業者の技術力向上に努めています。取組内容については別紙のとおりです。
耐震診断を行っていない建築物について
宇城市において、昭和56年5月31日以前に着工したもの又は、平成28年熊本地震で罹災したことを確認できる戸建て木造住宅に対して、耐震診断費用の一部補助が行われています。
A.補助対象住宅
- 戸建て木造
- 在来軸組工法、ツーバイフォー又は伝統的構法
- 階数3以下
- 現に所有者が居住
- 「昭和56年5月31日以前に着工したもの」又は平成28年熊本地震で罹災したことが「罹災証明書」、「罹災報告書」で確認できるもの
B.補助率
- 補助対象経費の3分の2以内(千円未満切り捨て)
C.補助対象経費
- 戸建て木造住宅 10万2千円
- 緊急輸送道路沿道建築物 300万円
補助要項及び申請様式ダウンロード
- 令和6年度宇城市民間建築物耐震診断事業補助金交付要綱 (PDF 243KB)
- 別紙1別紙2 (Word 45KB)
- 別紙1別紙2 (PDF 122KB)
- 様式一式 (Word 118KB)
- 様式一式 (PDF 126KB)
耐震診断を行った結果、安全でないと判定された戸建て木造住宅の耐震化について
A.補助対象住宅(全事業共通条件)
- 戸建て木造
- 在来軸組工法、ツーバイフォー又は伝統的構法
- 階数3以下
- 現に所有者が居住
B.事業別対象要件(Aに加え、新・旧(注1)別に○(該当)がついた条件全てに該当するものが対象)
-
(注1) 新:新耐震基準の場合(昭和56年6月1日以降に着工したもの)旧:旧耐震基準の場合(昭和56年5月31日以前に着工したもの)
-
「熊本地震により罹災(大規模半壊以上)」又は「耐震診断(一般診断の結果)の結果、倒壊のおそれ有り」のいずれかで対象。
耐震改修設計
A 補助対象者 | 原則として住宅の所有者 |
---|---|
B 補助対象経費 | 耐震改修計画の策定に要する費用 |
C 補助率 | 3分の2以内 |
D 補助金の額 | B×C又は20万円のいずれか低い方の額 |
耐震改修工事
A 補助対象者 | 原則として住宅の所有者 |
---|---|
B 補助対象経費 | 耐震改修工事に要する費用 |
C 補助率 | 2分の1以内 |
D 補助金の額 | B×C又は60万円のいずれか低い額 |
-
(注2) 耐震改修設計の際に行う耐震診断(精密診断等)の結果、倒壊のおそれ有りとなったものが補助対象です。
-
(注3) 耐震診断(一般診断)の結果、倒壊のおそれ有りとなった場合も、耐震診断(精密診断等)の結果、耐震性能を満たしていることが確認された場合は、補助を受けることができません。
建替え工事
A 補助対象者 | 原則として住宅の所有者 |
---|---|
B 補助対象経費 | 建替え工事に要する費用 |
C 補助率 | 23%以内 |
D 補助金の額 | B×C又は60万円のいずれか低い方の額 |
-
(注4) 耐震診断(一般診断)の結果、倒壊のおそれ有りとなったものが補助対象です
- (注5) 建替え後の住宅は、以下の条件に適合しているものが補助対象となります。
- 建替え後の住宅は、原則として省エネ基準に適合しているものであること。
- 建替え後の住宅は、土砂災害特別警戒区域外に存するものであること。
耐震シェルター工事
A 補助対象者 | 原則として住宅の所有者 |
---|---|
B 補助対象経費 | 耐震シェルター工事に要する費用 |
C 補助率 | 2分の1以内 |
D 補助金の額 | B×C又は20万円のいずれか低い方の額 |
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(注6) 旧耐震基準の場合、「熊本地震により罹災(大規模半壊以上)」又は「耐震診断(一般診断)の結果、倒壊のおそれ有り」のものが補助対象です。
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(注7) 耐震シェルターは、地震で住宅が倒壊しても寝室や睡眠スペースを守ってくれる装置です。既存の住宅内に設置し、住みながらの工事や、耐震改修工事に比べて安価で短期間での設置も可能です。
住宅の耐震化のついては、遡って補助ができる場合もありますので相談ください。
総合支援メニュー(設計+改修)(建替え工事)
A 補助対象者 | 原則として住宅の所有者 |
---|---|
B 補助対象経費 | 耐震改修工事(または建替え)に要する費用 |
C 補助率 | 5分の4以内 |
D 補助金の額 | B×C又は100万円のいずれか低い方の額 |
-
(注8) 耐震診断(一般診断)の結果、倒壊のおそれ有りとなったものが補助対象です
- (注9) 建替え後の住宅は、以下の条件に適合しているものが補助対象となります。
- 建替え後の住宅は、原則として省エネ基準に適合しているものであること。
- 建替え後の住宅は、土砂災害特別警戒区域外に存するものであること。
上記で紹介した補助事業は、年度中に事業が完了する必要があります。ご了承のほどお願いいたします。
補助要項及び申請様式ダウンロード
受付期限
令和6年4月15日(月曜日)から令和6年9月30日(月曜日)
受付は、予算の関係上、枠に限りがありますので希望される方は
お早めに連絡ください。
事前相談は、令和6年4月1日(月曜日)から受け付けています
(ご注意)
- 補助事業を受ける場合は、契約前にご相談ください。
先に契約をしてしまうと補助事業を適用することができなくなるのでご了承ください。
その他
- 建て替え後の住宅は、原則として省エネ基準に適合している必要があります
省エネ基準については、下記のリンクよりご確認いただけます。
- 耐震診断は、戸建て木造住宅耐震診断士 が実施する必要があります
「戸建て木造住宅耐震診断士とは」⇒地方公共団体又は、一般財団法人日本建築防災協会が開催する木造住宅耐震診断講習会の修了証の交付を受けた建築士(建築士法第2条第1項に規定する建築士をいう。)
診断士一覧は下記のリンクよりご確認いただけます。
熊本県ホームページ(外部リンク)
住宅金融支援機構からのご案内 ~戸建て木造住宅の耐震建替え工事を行う方へ~
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