2024年04月03日更新
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第6条規定に基づき、本市における空家等に関する対策を総合的かつ計画的に推進していくため、平成30年12月に「宇城市空家等対策計画」を策定し、対策を進めています。
しかし、令和5年3月で計画期間が満了になるため、現行の計画を改定し、「第2期宇城市空家等対策計画」を策定しました。さらなる空家等対策の推進を図り、市民の皆様が安全に安心して「住み続けられるまちづくり」を目指します。
計画期間
令和5年(2023年)4月から令和10年(2028年)3月
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