2022年03月27日更新
松橋駅地域交流センターのご利用にあたって
令和3年3月22日付で松橋駅地域交流センター管理条例が制定されたことに伴い、令和3年4月1日(木曜日)から地域交流センターの利用は下記のとおりとなります。
センター内を占有し、イベントや催し事などを行う場合は、許可が必要となり、使用料も発生します。使用前に市役所の土木部都市整備課に使用許可申請書を提出してください。
申請はお早めに! 詳細はご相談ください!
新型コロナウイルスの影響で利用を一部制限しています。
- 熊本県で新型コロナウイルスの対策として、「まん延防止等重点措置」が適用されました。
つきましては、松橋駅地域交流センターの利用を一部制限しますので、詳しくは下記リンク先
でご確認ください。
新型コロナウイルス感染拡大防止のための松橋駅地域交流センターのご利用について
1.利用時間について
内容 | 時間 |
---|---|
【待合スペースとしての利用】 | 午前7時から午後10時まで |
【イベント・催し事としての使用】 |
午前7時から午後10時まで |
2.利用料金について
内容 | 料金 |
---|---|
【待合スペースとしての利用】 | 無料 |
【イベント・催し事としての使用】 | 1時間当たり100円 |
申請様式等一覧